現物給与の代表格である、社宅家賃。 賃貸契約を会社名義にして社員を住まわせ、上記の算式で計算した金額以上を社員から徴収すれば、会社が支払う家賃は給与ではなく単なる地代家賃となるので、所得税も社会保険料もかからなくなります。 この算式ですが、…
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