先日支部の役員会に出席した際、同じ支部の税理士さんから「小林さんのところは電子帳簿保存法への対応って、どうやってますか?」と聞かれることがありました。
「電子取引データの保存の部分が課題ですけど、これはという方法で対応できていないですよね~。本会の情報システム部でいい研修をしてくれたらいいのですけど・・・」などと言っていたのですが、令和6年1月の義務化が迫っているのに何も出来ていない状況は我ながら褒められた状況でもないので、どうするのがいいんだろうと時々考えながら答えが見つけられずにいます。
この電子帳簿保存法、保存対象となるデータを以下の3つに区分して、それぞれのルールが定められています。
- 「電子帳簿等保存」(会計ソフトなどで作った帳簿をデータで保存)
- 「スキャナ保存」(紙で受け取った書類をスキャンして、データで保存)
- 「電子取引」(データで受け取った取引データを、データで保存)
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