4月決算がひと段落したので、令和3年4月1日以後開始事業年度で適用できる、新しい所得拡大促進税制と人材確保等促進税制の別表をエクセルで作ってみました。
★所得拡大促進税制(中小企業向け)
★人材確保等促進税制(中小企業・大企業共通)
- 所得拡大促進税制は、給与等が前期比+1.5%になっていれば「給与等の増加額×15%」が控除額(教育訓練費・経営力向上要件を満たすときは「増加額×25%」)
4月決算がひと段落したので、令和3年4月1日以後開始事業年度で適用できる、新しい所得拡大促進税制と人材確保等促進税制の別表をエクセルで作ってみました。
★所得拡大促進税制(中小企業向け)
★人材確保等促進税制(中小企業・大企業共通)
前回の日記の資金繰り表ですが、パワークエリなどで色々試行錯誤した挙句、やっぱり慣れたVBAの方が小回りがきいて楽なので結局VBAで作成することに。
資金残高は振替伝票が多用されていても、自動できっちり合うように修正したのですが、資金収支項目への変換はなかなかうまくいかないですね・・・。
振替伝票の書き方は貸借さえ合っていれば人それぞれなので、ある顧問先の振替伝票に対応しようとすると、別の顧問先ではうまく実態を反映できなくなったりと、一律自動でうまく処理する方法はなかなか思いつかず、どんな会社でも自動で作成できるようにするのはちょっとあきらめ気分です。
先週に発表された税制改正大綱。ぱらぱらと目を通しているのですが、所得拡大促進税制や賃上げ税制は継続雇用者の要件が無くなるみたいですね。
大法人・中小企業共通の賃上げ税制の見直し内容は以下のようになっています。
(3)給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税額控除制度を見直し、青色申告書を提出する法人が、令和3年4月1日から令和5年3月 31 日までの間に開始する各事業年度において国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、新規雇用者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が2%以上であるときは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 15%の税額控除ができる制度とする。この場合において、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が 20%以上であるときは、控除対象新規雇用者給与等支給額の 20%の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人税額の 20%を上限とする(所得税についても同様とする。)。
また中小企業向けの所得拡大促進税制の見直し内容は以下の通り。
中小企業における所得拡大促進税制について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
- 適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が 1.5%以上であることとの要件を、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が 1.5%以上であることとの要件に見直す。
- 税額控除率が 25%となる要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が 2.5%以上であることとの要件を、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が 2.5%以上であることとの要件に見直す。
これをまとめると、見直し後は次のような感じになりますよね。
1、大法人・中小企業共通の賃上げ税制
雇用者給与等支給額が、前期比でプラスになっていること。
かつ、新規雇用者給与等支給額が、前期新規雇用者給与等支給額の+2%になっていること(教育訓練費要件で割増し有)
2、中小企業向け所得拡大促進税制
雇用者給与等支給額が、前期比+1.5%だと適用可(前期比+2.5%、教育訓練費、経営力向上計画のいずれかの要件で割増し有)
うーん、今までの制度だと中小企業向け制度の方が絶対有利だったので、中小企業の場合何も考えずこちらを選択すれば良かったのですが、改正後は「雇用者給与等支給額が+1.5%はないけれど、新規雇用者給与等支給額は+2%になってるから、所得拡大促進税制は使えないけど賃上げ税制は使えるよ」というパターンも出てくるのかなあ。
もし計算シートを作るのであれば、一つの入力内容で所得拡大促進税制と賃上げ税制の適用を同時判定できるようにした方がいいのかもしれませんね。
✳︎久しぶりに淀屋橋。新入社員の頃お使いに来てた三和銀行の本店も、建て替わっちゃたんですよね。
その頃から年齢倍になってしまいましたが、余り成長している実感はないのは、いいのか悪いのか…。
3年ほど前に所属する若手税理士の団体「近畿青年税理士連盟大阪支部」(若手でない私自身は既に隠居会員ですが(^^;)で、会員の独立開業体験記を作ったことがあったのですが、
kobarin.hatenablog.com
今年その体験記を改訂することになり、隠居ながらそのお手伝いをしています。
体験記の前振りとして、「開業税理士は本当に食えないのか?」という税理士登録者数と税理士の所得分布と推移のパートを、前回に引き続き書いているのですが、
前回もそうでしたが、他の士業と比べると税理士はそんなに登録者数増加してないんですよね。
女性登録者数を見ても、税理士は断トツで伸びが低いですし。
公認会計士は全体で5割増し、女性だけだと9割増しになっているのをみると、税理士はやっぱり魅力に欠けている部分があるんでしょうね。
年代別で見たら、きっと公認会計士は若い人がすごく多いんだろうな・・・。
ちなみに都道府県別の登録者数は、こんな感じ。
前回の数字で比べると、全体では増加しているけど地方別ではどうなのか、少し傾向が見えてきますね。
近畿で見ると、滋賀県が一割近く増えているんですよね。滋賀、何かいいことがあるのか・・・?
登録区分別の推移をみると、開業税理士が穏やかに減って、社員税理士や所属税理士がどんどん増えていますね。
地域別でみると、きっと東京や大阪はそんな傾向が顕著なのでしょうね。
前回に継ぎ足した所得分布と推移表。
前回作った時も感じたのですが、税理士・会計士の推移をみると、徐々にですが所得は上がってきている傾向にあるんですよね。
この部分は周りの税理士さんの話を聞いていても、減ってしんどいという話はとんと聞いたことがなく実感できるところです。
弁護士と、司法書士・行政書士と対比したものは以下の通り。
税理士・会計士は、他の2つと比べると、極端に高い・低いの割合が低く、そこそこな人が多いのかなあ。
私も税理士になって13年で、その間数百人の税理士に出会ってきている筈ですが、「独立開業したけど食えなくて、他の会計事務所でアルバイトしてます・・・。」といった方は2人ぐらいしか記憶がないのですよね。
この冊子を作っている青税の大阪支部でも、この数年に開業しましたという若い税理士さんが幾人もいらっしゃいますが、予想外に仕事が増えすぎてどうしたらいいのかという話は聞いたことがあっても、仕事がなくて困ってますといった話は全然聞いたことがないし・・・。
食えない税理士というのは、はぐれメタル並みにエンカウント率低いのかしら?
※昨年生まれた息子も無事一歳になり、三歳の娘と一緒に公園で遊べるように。
五年ほど前に記事内の青税大阪支部の支部長をしていたことがあったのですが、そのころは幼いお子さんがいる自分より若い会員に、「これをやれ。あれをやれ。」といろいろお願いしていましたが、いざ自分の子供ができてみるとすごい無理をお願いしてたんだなあと、今更ながらに感じています。
あの時支えてくれた皆さんには、本当に感謝しかありませんm(_ _)m。
前回の日記で書いたRaspberry Pi 4。ちょっとずついじりながら、おもちゃとしてだけじゃなく、何かに活用できないかなあと思案中。
仕事にも使っているメインマシンに色々なものをインストールするのは不安ですが、ラズパイだったらその辺気にならないので、そんな方面で何かできないかなあ・・・。
ネットを見てて面白いなと思ったのが、甲骨文字の文字認識を取り上げた以下の記事。
www.tdi.co.jp
TesseractというOCRソフトと、jTessBoxEditorというOCR用の学習ソフトを使って、甲骨文字を読み取って漢字に変換する流れが紹介されているのですが、この学習機能を使って通帳の読み取りに活用できないかななんて考えています。
記帳をこちらで行う場合、預金の入出金のデータはネットバンクのデータをそのままもらえれば会計ソフトに一気通貫で取り込めるのですが、なかなかそうもいかず通帳のコピーを送ってもらうことがほとんどなのが現状です。
通帳のコピーは普通のOCRソフトにかけてもなかなかまともに読み取ってくれず、結局手入力になってしまっているので、ここをOCRでクリアできるようにできれば私の事務所の業務改善につながることもあり、頑張ってみたいところです。
通帳に使われているフォントは以下のHPでも紹介されていますが、数字とカタカナと若干の漢字が数パターンなので、これらを学習させれば実務に耐えられるぐらいOCRの精度あげられないかな?
ys223.blogspot.com
まあ同時にpythonも勉強していかないとダメなのですが・・・。