夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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帳簿チェックのマニュアル書いてみようかな

先日お客様のところで月次決算のチェックを行っていた際、なぜか背後に感じる熱い視線・・・。
振り返ると日商簿記の試験に合格したばかりで実務経験がない方が「簿記の勉強と実務って全然違うんですね」ということで、どんなことをしているのか観察していた(^^;ということだったのですが、試算表からドリルダウンで元帳や伝票を確認していく手順は、「仕訳を起こして元帳に転記して試算表を作成」という簿記検定で習う手順と逆なので、初めて見ると全然違うように見えるのでしょうね。


経理の仕事に興味を持ってもらえるのは嬉しいものですが、簿記の基本をマスターしている方には、取引を入力して帳簿を作成する作業と、作成された帳簿が正しいかどうかチェックする作業はアプローチの仕方から違うことを知ってもらって、月次決算まできっちり出来るようになってもらえればなあなんてつい期待してしまいます。
貸借対照表ならそれぞれの勘定科目の性格を考えながら、証憑と突き合わせてあるべき残高になっているか?
損益計算書なら、月次対比や年次対比で大きな変動や異常値がないか?
こういった感じで経理担当者が自分で帳簿を作成した後その帳簿が正しいか自分でチェックができれば、経理担当者としてのレベルは上がりますし、会計事務所にとっても手間が大幅に省けることになります。
帳簿のチェックの方法やコツを項目別に文書化しておくと、自計化できている顧問先のレベルアップのテキストにも将来誰かに仕事を教える時のマニュアルにもできそうですし、いろいろ使い道がありそうな気がしますね。


久々にみつ子さん、菜穂美さん、雅之君、撫子さんに登場してもらって、帳簿を作成する経理担当者の視点と帳簿をチェックする会計事務所の視点から、日常経理のコツと月次決算のチェック方法、決算書・申告書作成方法まで解説するマニュアル、項目別に少しづつ書いてみようかな・・・。
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※今年は最後に、明石海峡大橋を渡って戻って仕事納め。
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勤務のころは移動といえば専ら電車で、車は免許は持っていても運転が下手なこともあって滅多に乗らなかったのですが、独立してまさか自分がこんなに運転するようになるとは予想もしていませんでした。
場所によっては電車移動より格段に速いですし、地域にもよるのかもしれませんが、税理士の仕事道具として車は大事なのかもしれませんね。


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です

設立2年目の適用、意外と厳しそう

私の事務所のホームページで公開しているエクセルの「所得拡大促進税制計算シート」。
平成30年4月以降開始事業年度の中小企業者用がほぼできたので、いろいろなパターンでテストして動作確認を行ったりしています。
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意外と面倒なのが、前期と当期で月数が違う場合。


雇用者給与等支給額の調整は、措置法施行令の第二十七条の十二の五の6項に定められているのですが、比較雇用者給与等支給額の計算にあたっては
「今期より前期の月数が多い場合は、単なる月割計算」
「今期より前期の月数が少ない場合は、①前期が半年以上ある場合は前期分だけを月割計算、②半年未満の場合は前期と前々期を足して月割計算」
することになります。

租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五
6 法第四十二条の十二の五第三項第五号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
※今期より前期の月数が多い場合は、単なる月割計算。
一 法第四十二条の十二の五第三項第五号ロの前事業年度の月数が同号ロの適用年度の月数を超える場合 当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額


※今期より前期の月数が少ない場合は、前期が半年以上ある場合は前期分だけを月割計算、半年未満の場合は前期と前々期を足して月割計算
二 法第四十二条の十二の五第三項第五号ロの前事業年度の月数が同号ロの適用年度の月数に満たない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該前事業年度が六月に満たない場合 
当該適用年度開始の日前一年以内に終了した各事業年度に係る給与等支給額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前一年事業年度等の月数の合計数で除して計算した金額
ロ 当該前事業年度が六月以上である場合 
当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額


一方継続雇用者給与等支給額は、措置法施行令の第二十七条の十二の五の13項ですが、継続雇用者比較給与等支給額の計算にあたって抽出対象となる継続雇用者は、以下のようになります。

租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五
13 法第四十二条の十二の五第三項第六号に規定する政令で定めるものは、法人の国内雇用者のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
※今期と前期の月数が同じ場合は、前期の全ての月に給与を支払った人が継続雇用者に該当
一 適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度の月数とが同じ場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度及び当該前事業年度等の期間内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者


二 適用年度の月数と前事業年度等の月数とが異なる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
※今期より前期の月数が少ない場合は、前期と前々期のうち今期の月数に対応する期間給与を支払った人が継続雇用者に該当(ただし前期が設立事業年度の場合は、前期の全期間のみ支払った人が継続雇用者に該当)
イ 前事業年度等の月数が適用年度の月数に満たない場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度の期間及び当該適用年度開始の日前一年以内に終了した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該開始の日前一年以内に終了した連結事業年度とし、設立の日以後に終了した事業年度又は連結事業年度に限る。イにおいて「前一年事業年度等」という。)の期間(当該開始の日から起算して一年前の日又は設立の日を含む前一年事業年度等にあつては、当該一年前の日又は当該設立の日のいずれか遅い日から当該前一年事業年度等の終了の日までの期間。第十五項第二号において「前一年事業年度等特定期間」という。)内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者


※今期より前期の月数が多い場合は、前期のうち直近の今期の月数に対応する期間給与を支払った人が継続雇用者に該当
ロ 前事業年度等の月数が適用年度の月数を超える場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度の期間及び前事業年度等特定期間(当該前事業年度等の期間のうち当該適用年度の期間に相当する期間で当該前事業年度等の終了の日に終了する期間をいう。)内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者


そして今期と前期の月数が違う場合は、継続雇用者比較給与等支給額を月割り計算を行うことになりますが、第十三項の「前一年事業年度等特定期間」と「前事業年度等特定期間」の定義から、実際計算が必要になるのは前期が設立事業年度であるときだけになりますよね・・・。

租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五
15 法第四十二条の十二の五第三項第七号に規定する政令で定める金額は、同号の法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額とする。
一 第十三項第一号に掲げる場合 当該法人の同号に規定する前事業年度等に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額
二 第十三項第二号イに掲げる場合 当該法人の同号イに規定する前一年事業年度等に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前一年事業年度等の前一年事業年度等特定期間に対応する金額に限る。)の合計額に同号イの適用年度の月数を乗じてこれを前一年事業年度等特定期間の月数の合計数で除して計算した金額
三 第十三項第二号ロに掲げる場合 当該法人の同号ロの前事業年度等に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前事業年度等の同号ロに規定する前事業年度等特定期間に対応する金額に限る。)

前期が設立事業年度というのは自分でも経験することがあったので、必要かなあと月割り計算機能を付けてみたのですが、設立月から最低一人の従業員に給与の支払いがないと継続雇用者はゼロになって、二期目は適用できないことになるんですよね。
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法人設立と同時に従業員を雇って、設立月から給与を支払うというケースはあんまりないように思えますし、今までの制度と違って、設立二年目の所得拡大促進税制の適用は意外と厳しいのかもしれませんね。
集計はシンプルになりましたが、設立初年度も使えなくなりましたし、新設法人には優しくない制度になったのかも^ ^;。
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神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です

スマホでの出納帳入力は使えるのかも・・・

先日弥生会計で自計化しているお客様にお会いした際、「最近は現金出納帳の入力は、弥生会計じゃなくって、このアプリを使っているんですよ」と、以下のスマホアプリを教えていただくことがありました。

普段PCを使った事務処理ばかりしていますし、フリック入力ができないおっさんなので(^^;、「スマホで入力なんて効率悪いに決まってるじゃん・・・」なんて内心思いながら入力する様子を見ていたのですが、帳簿入力に特化しているとおっさんでも片手の親指一本で楽々と入力できて、「あら、すごい!」と自分の認識を改めることに。

 

アプリを紹介した動画でも、実際かなりの速度で入力できる様子が映っています。


白色申告・青色申告の帳簿付けアプリ Taxnoteの基本操作

 また 入力した出納帳は、弥生会計やMFクラウド、freeeで取り込める仕訳日記帳形式で出力できるので、日々の入力はこのアプリ上で記録して貯めておき、月一などのタイミングで会計ソフトに取り込むことができるようになっています。

 

弥生会計に直接入力する場合、PCのある場所でPCを立ち上げて・・・弥生会計を起動して・・・現金出納帳を開いて・・・という儀式が必要ですが、スマホならアプリも一瞬で起動できるので、ちょっとした隙間時間や買い物をしてレシートをもらったその手で入力することも可能になりますよね。

 

ちなみにそのお客様は、

  • 現金出納帳は日々このスマホアプリで入力して、月一で弥生に取り込み可能なCSVファイルに変換
  • 預金出納帳とクレジットカードは月一で取引データをダウンロードして、私の作ったエクセルの弥生会計出納帳への変換シートで、CSVファイルに変換
  • その後帳簿入力のためだけに、Windowsのパソコンを立ち上げてこれらのCSVファイルを弥生会計に取り込み

 という感じで、どちらかというと弥生会計を入力ではなく集計のためにうまく活用している印象です。

会計事務所の仕事をしていると「まず会計ソフトありき」みたいな思考になってしまいますが、それに囚われないようにしていきたいですね。

 

 

※手元にはiphoneアプリの開発環境はあるのですが、3年ほど前に開発環境を揃えただけで、結局手つかずに・・・。

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Swift・・・やってみたいと思いながら、仕事でこんなアプリがあればいいなというようなことがないと、最初の一歩がなかなか踏み出せないですね(^^;。

出納帳アプリは完成形のイメージもつきやすいですし、四十の手習いでチャレンジしてみようかな。

 

神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です

16刷になりました!

私が2009年に書いた本、

CD-ROM付 3日でマスター!個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告

CD-ROM付 3日でマスター!個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告

ですが、今年16回目の増刷をしていただきました。
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ご購入いただいたみなさま、本当にありがとうございましたm(_ _)m。
個人事業者の帳簿の付け方のマニュアル本で、できるだけ簡単に帳簿を付ける方法を自分の経験を基にまとめたものですが、現在でも個人事業者の他法人のお客様についても、この本を自計化のテキストにしています。

この本ともう一冊の本を書いてから、もう8年・・・。次の本は書いていないのですが、機会があれば書きたいなと思うのは、小さな法人向けの月次決算のやり方や、月次決算の集大成としての決算書・法人税申告書の作り方のマニュアル本です。


私の事務所のお客様は、年一回の決算だけというのが少なく、ほとんどの方が月次か隔月次で帳簿のチェックをさせていただいているのですが、こうしていると期中での業績や納税見込みが把握できることはもちろん、決算の手間も非常に楽なのですよね。
月次では以下のように、B/Sの残高を押さえたうえで、P/Lの内容を確認し、税込経理の場合は消費税も見込み計上しているのですが、
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これぐらいをやっておくと決算での処理は
・帳端の確認
・在庫の洗替えと、貸倒引当金の計上
法人税の確定計上
という感じで、月次決算のおまけ程度の手間で終わってしまいます。
期中で補助科目別の残高を確認できていれば、勘定科目内訳書は会計ソフトからのデータ取込みで一瞬で終わってしまうし、消費税の計算も期中でチェックしていた課税区分を再チェックするだけで、こちらもあっという間に終わってしまう感じです。


こういった月次決算のやり方とメリット、月次決算の延長で本決算と確定申告書を作成することがどれだけ楽かを、うまくまとめて形にしてみたいなと思うのですが、思うだけで増えてきた本業の方に手を取られて、そう思うだけで終わってしまっています(^^;。
やりたいと思いながらなかなか実行できなくなってきたのは、歳をとってきたのかなあ…。


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領収書を付けるのか?付けないのか?

前回の日記に引き続いて、所得拡大促進税制のエクセルシート作成の話。
給与の集計に合わせて、教育訓練費の明細書も一緒に作成できるよう、入力フォームの案を検討中です。
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教育訓練費の増加による上乗せの規定の適用を受けるためには、以下のような項目を記載した書類の添付が必要なのですが、

租税特別措置法 第五条の十二
6 施行令第五条の六の四第十六項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項第三号に規定する教育訓練費の額及びその年における同条第三項第十号に規定する比較教育訓練費の額又は同項第十一号に規定する中小企業比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。

  1. 施行令第五条の六の四第十五項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
  2. 当該教育訓練等の内容
  3. 当該教育訓練等の対象となる法第十条の五の四第三項第一号に規定する国内雇用者の氏名
  4. その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称

中小企業庁の手引きの記載例には「その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称」は、明細に記載する代わりに領収書を添付する形で例示されているのですが、申告書に領収書のコピーを該当枚数添付するのは面倒そうに思えてしまうのは私だけでしょうか?
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領収書をコピーするぐらいなら、明細の方に支払日と金額と支払先を入力する方が楽そうじゃないのかなあ・・・。あと参加者も別途名簿を作成するよりは、明細に一緒に書いてしまった方が楽なような気がするし。うーん、どうなんだろ?


※先週末は古い友人と新宿御苑に、「君の名は。」の聖地巡礼(?)に。
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おしゃれな雰囲気の中、いろいろな話に興じていたのですが、

この年になるとマイホームの話も子供の話も周回遅れで経験談を聞くような感じで、人それぞれだとは分かっていても、何となく焦っている自分もいるんですよね。
娘が20歳の時は還暦越えか・・・。がんばらないと!


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一から作り直す方がかんたんな場合も

以前の日記で書いた平成30年4月以降開始事業年度に対応する、エクセルの所得拡大促進税制の計算シート。
空き時間にボチボチと作っているのですが、計算方法がそれまでのものとかなり変わるので、最初から作り直しています。


給与計算ソフトから吐き出したデータをそのまま貼り付けられるように、従業員情報と給与金額の入力シートを一枚にしてみたのですが、その際に前のバージョンを自分で使って気づいたことや、使用者の方からいただいたご意見もちょこちょこっと反映させています。
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例えば従業員情報の場合、役員や特殊関係者はそもそも入力しなかったり、国外の勤務者や継続雇用制度の対象者はほとんど該当する人がいなかったりするので、非該当や該当を自動で一括入力する機能をつけてみました。
左端のボタンを押すと、名前を入力した人全員に一律に該当・非該当が入力されます。

所得拡大促進税制計算シートの従業員情報
他にも従業員の名前を入れ替えた場合に、今まで入力されていた情報が自動でクリアされるようになっています。


あと給与額を入力する欄は、賞与を3回以上入力できるようにしたいといった意見や、助成金などの控除額を入力する欄が欲しいというご意見があったので、その欄を追加しています。
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一度作成したマクロに機能を追加する場合、最初から作るより簡単そうに思えるのですが、実際は前の機能と整合性が取れているかのチェックとか思いがけないところで発生するバグの確認とかで、最初から作るより面倒だったりすることもあるのですよね。
プロは後で機能を追加することなども考えて最初からメンテナンスしやすく作っているのでしょうけど、私のような素人が半分趣味で作る場合には結構行き当たりばったりなので、後から変更するのが地味に大変だったりします。
私の事務所のHPで公開している「給与・賞与・年末調整自動計算シート」も、機能を追加追加でツギハギで作成してしまったので、今年のように年末調整の計算が結構変わった場合にはメンテナンスが大変なのですよねえ…。
データベース型のソフトに一から作り直した方がいいかなと思いながら、未だ手つかずです。


※最近Pythonの勉強と中学生以来の電子工作を始めたいなと、Raspberry Piを買おうか思案中。(中学生のころははんだ付けが絶望的に下手でしたが、今は便利なブレッドボードがあるし)

ただRaspberry Piを使って、具体的に何かしたいってことはないのですよねえ。
ExcelのマクロやVBAは「仕事楽に早く終わらせて、定時で早く帰りたい!」というのが、強力な勉強のモチベーションになったような気がしますが、こういうモチベーションがないと勉強続かないかなあ・・・。

こういうコミックを読むと、とにかく始めてみようかって気分になりますね^^;。



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