夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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税理士は税理士法を知らない!?

今年は11日で確定申告が完了したので、今週は久しぶりにのんびりとした週末。
ふと日税連のホームページをのぞいてみると、実践税理士法の坂田純一先生が講師の「職業倫理について(第一編)~税理士法上の責任について~』というビデオ研修があったので、つい視聴してしまいました。

新版 実践税理士法

新版 実践税理士法


27年の3月から研修科目に「税理士法その他職業倫理に関するもの」が加わってから、税理士法についての研修はちらほらと出てきたような気がしますが、まだまだ数は少なめですよね・・・。

(研修の科目)
第4条 研修の科目は、次の各号に掲げるものとする。
(1)税理士法その他職業倫理に関するもの
(2)租税法及び会計に関するもの
(3)公益的業務に関するもの
(4)情報処理に関するもの
(5)法律、経済、経営その他税理士の業務の改善進歩及び資質の向上に役立つと認められるもの

(研修の受講義務)
第5条 税理士会員は、第2条に規定する研修を、一事業年度に 36 時間以上受けなければならない。

研修の内容は常識に照らせば子供でも分かりそうな職業倫理と、それに関連する税理士法の基礎の基礎という感じだったのですが、その中でもトホホと思ったのが、懲戒を受けた税理士が一様に「税理士法を知らなかったので、こういう行為が懲戒になるとは思わなかった」という言い訳をするという坂田先生のお話でした。


他の業界の方が聞いたら、税理士が税理士法を知らないというのは冗談のような話ですが、試験科目にもありませんし今まで倫理研修が必須科目でもなかったので、税理士法を全然知らないという税理士は結構いらっしゃるのですよね。
次の産経新聞の記事にも懲戒を受ける税理士の数は増えてきているとありますが、
www.sankei.com
通り一遍でも税理士法を知っていれば、この記事にあるようなことはなかなかできないような気がします。税理士が自分自身を守るためにも、最低限税理士法の概要ぐらいは身に着けておくべきなのでしょうね。


来月の初めには、私の所属する近畿青年税理士連盟大阪支部でも、税理士法の基本について学ぶ研修を開催します。
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この研修が、税理士になったばかりの人にとって税理士法に興味をもっていただくきっかけになればなあと思います。


※土曜日は、大阪青年司法書士会の定期総会の来賓にお招きいただきました。
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初めての参加でしたが、税理士と同じようなところ、少し温度差があるところが垣間見ることができた一日でした。


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