夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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「就労支援事業会計処理基準」というものがあるのですね・・・

障害者就労支援事業の会計処理について確認することがあったので、少し調べてみました。

障害者就労支援事業の場合、決算書を自治体に提出するのですが、その会計処理は営利法人でも非営利法人でも「就労支援事業会計処理基準」というものに従う必要があるのですね。知らなかった・・・。


下記の神戸市のHPでも解説があるのですが、大事なポイントは、授産活動のみでの損益を明らかにすることと、授産活動の利益が利用者の工賃としてきちんと分配されているかということみたいですね。
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たとえば授産活動としてパンを製造・販売している場合、そのパンの売上から製造原価を引いた授産活動のみでの利益をちゃんと計算して、そこには助成金収入とか本社費とかが混じらないようにする必要があるようです。
また授産活動の利益がきちんと利用者に工賃として分配されているか確認できるのも、重要なポイントのようです。原則部門別会計と同じ要領でやればいいのかなあ・・・。
こんな事例もあるみたいです。(市役所の公認ブログというのも面白いですが)
あかつき福祉会への改善通知 - 部長ブログ@箕面市役所

こういう分野の話って今まで聞くことがなかったのですが、障害者の授産活動って消費税が非課税となることも多いですし、非営利法人の場合法人税の対象とならないこともあるので、守備範囲にしている税理士さんってほとんどいないのでしょうか?きちんと勉強しないと。


※明日は名古屋で、判例を材料としたディベートの観戦です。
名古屋青年税理士連盟
9月決算も何とか終わったし、いっぱい楽しんできまーす!


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