夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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実態貸借対照表と役員貸付金と実在性のない資産

先週島根県の松江まで行って「認定支援機関向け経営改善・事業再生研修」という研修を受けてきたので、作成途中で放置していたエクセルの事業計画作成シートの作成を再開してみました。
経営計画はそんなに頻繁に作成するものでもないので、きっかけがないとさぼってしまい、なかなか進みませんね・・・。


今日は研修で教わった実態貸借対照表の作成方法を基に、明細を入力すると、貸借対照表と純資産額を再集計する画面を作成。

金融検査マニュアルの中小企業融資編では以下のように、中小企業の場合の自己資本を訂正することとなっているので、資産のうちに架空のものがある場合にこれをマイナスしたり、経営者の個人資産など自己資本とみなせるものをプラスして、正味の純資産額を計算できるようにしてみました。

(1)企業の実態的な財務内容
代表者等からの借入金等については、原則として、これらを当該企業の自己資本相当額に加味することができるものとする。
なお、代表者等が返済を要求することが明らかとなっている場合には、この限りではない。
また、当該企業に代表者等への貸付金や未収金等がある場合には、その回収可能性を検討し回収不能額がある場合には当該企業の自己資本相当額から減額する。


しかしいつも思うのは、いったん作ってしまった役員貸付金や仮払金、架空現金を解消する難しさです。作るのは一瞬だけど、消すのは時間もかかるし本当に面倒。
それにもっと悩ましいのが他の税理士さんから業務を引き継いだ際に、内容不明な仮払金や未収金といった幽霊資産がある場合。過去に遡って経費の振り替え漏れとか粉飾の残骸というように、正体が確認できればまだ処理の仕様もありますが、全く分からない場合はどう処理するか頭痛の種になってしまいます。
国税庁質疑応答事例のなかで期限切れ欠損金の扱いに係る「実在性のない資産の取扱い」はありますが、これはあくまでも清算手続きや再生手続きの場合に限るものですし・・・。
平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制その他の資本に関係する取引等に係る税制関係)(情報)|法人税関係|国税庁
得体の知れない幽霊資産は下手に処理するよりも、清算まで放置しておくのが無難なんですかねえ・・・。
役員貸付金や架空資産の計上は、ずっと後になって処理する際の手間も考えて、ほんと安易にやってほしくないですね(^^;。


※外出先で本屋さんにいくと、田中芳樹さんの「タイタニア」の続編が出ていたので購入。

確か前に読んだのは高校生の頃。まさか続きが読めるとは・・・。


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