夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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複数税率と簡易課税制度の意義

昨日は平成25年の税制改正についての研修会に出席していました。税制改正大綱が出た直後の研修でしたが論点のすべてを網羅した内容で、自分で勉強する前に一つ一つ教えていただいたので、ものぐさな私にとっては本当にありがたい研修でした(^^;。
その論点のなかでも今後手続きがどうなるのだろうと個人的に気になったのが、消費税率が10%になった場合の複数税率制の導入の可能性です。
複数税率が導入された場合、現在の帳簿方式では仕入税額控除の計算が煩雑になってしまうため、請求書や領収書に添付して消費税控除専用のインボイスを売先に交付するインボイス方式が導入される可能性があります。
インボイス方式の問題点の一つとして免税事業者がインボイスを発行できないことになるため、売り先が最終消費者以外の免税事業者が取引から排除されるということがあります。財務省のHPでもインボイス方式を導入している国では、免税事業者はインボイスを発行できないのが原則のようです。
主要国の付加価値税におけるインボイス制度の概要 : 財務省


講師の先生のお話では、取引から排除されるのを避けるため、免税事業者も課税事業者を選択せざるを得ないことになりますが、その際の負担軽減のために簡易課税制度の選択の余地を残しておくのではということでした。
帳簿方式の下では本当に消費税の計算が負担となる零細事業者は免税制度でカバーされるので、簡易課税制度の意義はもうほとんどないだろうと思っていたのですが、インボイス方式だと課税事業者を選択せざるを得ない零細事業者のために、簡易課税制度の意義が再びでてくるのかもしれませんね。


でも本当に複数税率、導入されるのでしょうか?制度の周知からシステムの変更まで。税率の変更以上に色々な負担がでてくるのでしょうね。
他にも韓国などでは、インボイスだけをやり取りする違法取引が存在したりといった問題があるとのお話でした。インボイスを裏でやり取りしたり、インボイスを偽造したりといった新しい問題もでてくるのかもしれませんね。



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うまく使うことができるかな・・・。


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