夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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古いもの使ってもOKかしら?

年末調整をやっている最中、ふと気が付くと源泉所得税の納付書って新しい書式のものに切り替わっているんですね。

変わったといっても「納期等の区分」のところに、「復興特別所得税」の文言が追加になっているだけですが・・・。


1月以降は源泉所得税と復興特別所得税をまとめて徴収するのだから、原則新しい書式の納付書で納付しないとダメなのでしょうけど、古いものを使っても問題ないのでしょうか?
ほんの一部が変わっているだけなのに、古いものを廃棄するのもなんだかなあという感じです。


年末調整もなんとか目途がついてきましたが、さすがに今月はちょっとしんどいかなあという感じ。外出する自分と事務所で作業する自分。この時期だけは同時並行で作業できる自分が二人欲しくなりますね(^^;。


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です