夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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25年1月からの税務調査手続きは?

私がお手伝いしている12月開催予定の研修会ですが、今日近畿税理士会の認定研修の手続きをしていただきました。

タイトルは「改正国税通則法で変わった調査関係通達等の検証と今後の税理士法改正の行方」の二本立てで、東京地方税理士会常務理事の長谷川博先生にお話しいただきます。


25年1月から施行される調査関係部分の改正については国税庁の特設ページで、通達や事務運営指針、納税者や税理士向けのFAQのページがまとめて設置されています。
「国税通則法等の改正(税務調査手続等)」について|国税庁
今回の改正はほとんど今まで慣習的にやっていたことを、正式に法定手続にしただけのような中途半端感が拭えないのですが、税理士は一体どういうところに気をつければいいのでしょうね。
気になるところは資料の留め置きの部分ですかねえ。実際の運用はどうなされるのでしょう?
事前通知が納税者と税理士双方に行われるというところも、私の近所では代理権限証書があればまず税理士に・・・みたいな慣習になっていますが、これも法定化されて変わってくるのでしょうか。しかし双方に通知って、税務代理は民法でいうところの代理とは違う、中途半端な代理人なんですよね・・・。
何の税目について対象期間はいつで・・・という事前通知の内容の部分などは法定化されても、今まで普通に調査の際には聞いていたことで変わらないですよね。
25年1月から一体どう変わるのでしょう?しっかり勉強しないと!


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