夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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保管期間が7年間に決まったのですね

7月ぐらいからぼちぼちと書いている給与計算の本の案ですが、今日は年末調整後の手続きの部分を書いていました。
扶養控除等申告書や保険料控除申告書の保管期間ですが、25年1月からはきちんと施行規則で7年間と決まったんですよね。
No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限|源泉所得税|国税庁
なんにせよ、あいまいなことがはっきりすることはいいことです(*^^*)。

税務署に提出しないので少し軽く見がちな扶養控除等申告書ですが、今年の税務調査では提示を求められて、印鑑を押してないものがあるとか指摘されることがありました・・・。きちんと保管するだけでなく、内容もきちんとしないとダメですね(^^;。


※原稿の方も年末調整の手続きぐらいまで進んできたので、だんだんと終わりが見えてきた感じです。

そろそろ企画書を書いてみたいなあと思いますが、採用してもらえるでしょうか・・・?


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