夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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今年の年調は有利判定が必要?

引き続き作成中のエクセルの給与計算シートについて。
次は、生命保険料控除の計算部分を作成してみました。


今年から生命保険料控除は、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除の2つに分けて計算することになります。
新契約については新たに介護医療保険料控除が設けられ、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3つに分けて控除額を計算し、上限はそれぞれ4万円になります。
一方旧契約は、今までと同じように一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の2つに分けて控除額を計算し、上限はそれぞれ5万円になります。


ちょっと考えなければならないのは、旧契約と新契約が混在する場合です。
旧契約と新契約の両方で生命保険料控除の適用を受ける場合には、控除額はそれぞれの方法で計算しますが、その上限は合計で4万円になってしまいます。
上の画像の笹部菜穂美さんの場合、個人年金保険料は旧契約と新契約が両方あって
・旧契約は、保険料87,423円で、控除額46,856円。
・新契約は、保険料52,500円で、控除額33,125円。
これについて両方で適用を受けようとすると、シバリによって4万円が限度額になってしまいます。


しかし旧契約だけで適用を受ける場合には、46,856円が限度額になります。

ただし合計の上限は12万円になります。


24年度の保険料控除申告書の書式が明らかになっていないので、どういう風になるか分かりませんが、今までの様に何も考えず合計額を計算するだけではなく、有利不利を考えて年末調整をする必要があるのかもしれませんね。


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