夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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給与計算と年齢と社会保険と

前回に引き続きエクセルでの給与計算シートを検討していたのですが、毎月の給与データを入力する際に、その月1日時点での年齢が出るようにしてみました。

介護保険料は40歳になる(40歳の誕生日の前日で判定)と、原則その翌月の給与から徴収開始する必要があります。
たとえば12月1日誕生日で40歳になる人は、11月30日時点で介護保険の対象となるので、11月分の保険料として12月の給与から徴収する必要が出てきます。
また同様に65歳になると、介護保険料は自治体に納付するので給与から徴収する必要がなくなります。
なので「いつ40歳になるのか」や「いつ65歳になるのか」は、給与計算の際に意識しておく必要があります。


ただ社会保険はこの介護保険料以外にも、年齢によって意識しておくものが他にもあります。年齢順に並べると、大体以下のような感じになります。


1、40歳になったとき
介護保険料の徴収開始


2、60歳になってから給与が75%未満になった場合
高齢者雇用継続給付金の請求検討


3、60歳になった人を雇用した場合
高齢者再就職給付金の請求検討


4、その年4月1日時点で、64歳以上になったとき
雇用保険料の徴収停止


5、65歳になったとき
介護保険料の徴収停止


6、70歳になったとき
厚生年金保険料の徴収停止


7、75歳になったとき
健康保険料の徴収停止


うーん、高齢者を雇用している場合には、年齢を意識しておかないと社会保険の徴収を間違ってしまいそうですよね。源泉所得税はかんたんなのに・・・。


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