夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

事務所ホームページはこちらです→神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所

適正な保証料は一体いくら?

会社の所得の分散を考える際に検討する方法の一つに、「保証料を支払う」という方法があります。
中小企業の場合借入を行うにあたってほぼ100%、経営者やその家族がその連帯保証人になったり、個人で所有している不動産などを担保に差し入れることになります。
連帯保証人になるということは「会社にもしものことがあった場合には、私が連帯して個人の財産をなげうってでも、保証した借入金の弁済を行います。だからお金を貸してください」という、会社の信用力を担保することをいいます。また同様に借入の際に担保を入れることは、「会社が借入金を返済できなくなった場合には、担保を処分して借入金の弁済にあてます。だからお金を貸してください。」と、同様に会社の信用力を担保することを意味します。
そして会社は、この信用力を担保してもらうことによって金融機関などからお金を借りることができます。つまり会社は、保証人から「信用」という形のないサービスを提供してもらっていることになります。
そのため必要な場合には、会社がこの信用というサービスに対して「保証料」という対価を支払って、費用にすることが可能になります。


それではその保証料をいくらにするかということですが、過去の判例により以下のように、税務上損金に算入できる金額の上限を算定する基準が示されています。

・社会通念の許容する合理的な範囲内の金額
・適正な保証料額の決定にあたって民間の保証会社の保証料を参考にすることは相当でない
・信用保証協会の保証料の算出基準を参考として定めた基準(保証する債務額の年利率1パーセントを上限とする)により算出される金額を上限とするのが相当
宮崎地裁平成10年(行ウ)第6号法人税賦課処分等取消請求事件(棄却)(確定) 判決年月日 H12−11−27)

まとめると保証料を計算する場合には、「保証する借入金の金額につき、年利1%を上限として、信用保証協会の保証料率を参考にしながら」、保証料として支払うべき金額を計算することになります。
具体的には以下のようにして保証料を計上します。


一方この保証料を受け取った経営者やその親族は、その金額を「雑所得」として確定申告しなければなりません。保証料には通常必要経費は発生しないので、原則「もらった保証料=所得の金額」ということになります。
またたとえ保証料の金額が年20万円以下であっても、同族会社の役員や親族がその会社からもらう保証料については確定申告をしなければならないことになっています。
保証料を受け取る経営者や親族の保証料以外の収入が少なく、税率が会社の課される税率より低い場合には節税になりますが、他に大きな収入があり個人の税率が会社の税率より高い場合には、保証料を支払ったことにより税額も増えるという本末転倒なことになってしまいます。
保証料を支払うかどうか検討する際には、保証人の収入の状況を確認することが重要です。


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です