夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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決算確定の日と株主総会

法人税の確定申告書がほぼ出来上がると、確認することの一つに「株主総会、一応、いつ開催されますか?」ということがあります。
法人税の確定申告は下記のように「確定した決算に基づき」行いますが、この確定した決算とは小さな会社の場合原則「株主総会で承認を受けた決算」をいい、その承認を受けた日を別表1の「決算確定の日」という欄に記載します。

法人税法第74条 (確定申告)

内国法人(清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。) は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。


ただ、他の方が作成した確定申告書を見ていると、時々ここの欄が空欄のものに出会うことがあります。
空欄で問題ないのかということですが、税務で有名な弁護士事務所さんのホームページで、株主総会を経ていない決算書に基づいて行った確定申告が有効であるとされた判例の解説がされています。
この判決によると「中小企業における決算や確定申告は株主総会を経ていないのが実情であるから、決算なしで概算で確定申告したら無効だけど、ちゃんと帳簿を作って帳簿に基づいて決算して確定申告を行っていれば、株主総会を経ていなくても有効」ということになるみたいですね。
というわけで、中小企業では「帳簿に基づいた決算=確定した決算」になるので、税務に限れば、株主総会の開催もこの欄の記載もまあどっちでもいいよということになるのでしょうか・・・?実態は確かにそうかもしれませんが、空欄だとやはり一抹の寂しさを感じてしまいます。


※安くて便利なので、毎年購入している助成金ガイド。

助成金については専門家ではないとはいえ、帳簿を確認していて適用できそうなものがあればアドバイスできないとという思いで、どのようなものがあるのかざっと確認するために使っています。


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