夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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別表5(1)のカベ

「もうちょっとで自分でできそうなんだけど、どうにかならない?」と言われて、先週から検討している法人税のエクセルファイルですが、別表5の部分を作成していると、ふと昔ぶつかった別表5(1)のカベを思い出してしまいました。


税理士試験で法人税法の勉強を始めたころ、実務で申告書を書いたことがなく、模擬試験でも別表4での課税所得の計算がほとんどで、別表5に対してはなかなか苦手意識を捨てることができませんでした。


なかなか超えることができなかった別表5(1)のカベですが、理解できるきっかけとなったのは、
「会計上の純資産の金額に、概算未納税金(実際は確定額と同額であっても)である『納税充当金』を足して、確定未納の『法人税』『住民税』を引くと、税務の利益積立金額と資本金等の金額になる」
という考え方を教えてもらったことでした。


例えば、下記のような決算書と申告書の場合、


「純資産の金額『131,569,223円』+納税充当金『10,736,300円』−未納法人税等『8,417,600円』=資積+利積『133、887、923円』」
となって、つながることになります。


これを教えてもらってやっと
「未収還付法人税や住民税を、別表5で加算する」
税効果会計で、未払事業税を上乗せで計算対象にする」
「別表4と5の整合性の検算式で、中間分と確定分の法人税・住民税を引く」
と、今までなぜそうするのかイマイチ理解できていなかった部分が、霧が晴れたようにはっきり理解できるようになったことが思い出されます。


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