夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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なりふり構わず・・・?

内閣府政府税制調査会資料のHPを見ていると、今日付けで第11回専門家委員会の資料があったのですが、次の法人税率の引き下げの代替案の資料におもわず目が点になってしまいました。
法人税率引下げ(国税)の財源措置の例


措置法の見直しはともかく、本法上の下記のようなところを、かんたんにいじってしまっていいのでしょうか・・・?

1.減価償却制度の抜本的見直し

2.貸倒引当金・返品調整引当金の廃止・縮減

3.欠損金の繰越控除の制限

4.受取配当の益金不算入制度の見直し

5.一般寄附金の損金不算入制度の廃止・縮減

  • 減価償却は会計や世界の趨勢にあわせて4年前に見直したものを、定額法のみにする・・・?
  • 貸倒引当金も、個別部分も含めて全廃したら、お金は入ってこないのに、担税力との兼ね合いは・・・?
  • 欠損金の控除を所得の50%以内というのは、どういう根拠で・・・?
  • 受取配当が全額益金というのは、二重課税になっている部分は完全に無視・・・?


なんか、立法趣旨とか会計との兼ね合いとかを無視した案がでてくるところを見ると、理屈より先に、法人税率を引き下げた分の穴埋めをどこかでせにゃならんという姿勢が垣間見えて、空恐ろしくなってきます。
欠損金の50%制限とか貸倒引当金の全廃とかになってくると、お金がないのに納税という事態もでてくるでしょうし、ここまでなりふりかまわずやってまで、法人税率の引き下げはやるのですかねえ。


一方で、会計検査院からは、中小企業の軽減税率を見直せという意見が出てるみたいですね。大丈夫かしら・・・。


23年度の税制改正大綱、どんなものが出てくるのか、楽しみというか怖いですね・・・。


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