夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

事務所ホームページはこちらです→神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所

介護サービス費用は全額利用者負担でも非課税

消費税の資料を作成していて、ふと以前「利用者が介護サービス費用を全額負担した場合、消費税はどうなるのかな?」と悩んだことを思い出しました。


消費税法は、第六条で非課税取引となるものを規定し、そのなかで「介護保険法に規定する介護サービス」は非課税と定められています。

消費税法
第6条(非課税)
国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない。
別表第1(第6条関係)
七 次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)
イ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他の政令で定めるものに限る。)、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの

というわけで基本的に介護サービスの提供は非課税取引になるのですが、介護保険の場合利用額に上限があるので迷ってしまうのが、限度を超えて利用した場合に利用者が全額負担した費用が非課税になるのかということです。


消費税法の基本通達では、以下のように「介護保険法に規定する居宅サービス及び施設サービスとして提供されるサービスの全部」が非課税取引に該当するとして、「支給限度額を超える介護サービス」も非課税になると例示されています。

消費税法基本通達
6−7−2(「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」等の範囲)
法別表第一第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》に規定する「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」及び「施設介護サービス費の支給に係る施設サービス」には、介護保険法の規定により要介護被保険者に対して支給されるこれらの介護サービス費に対応する部分の居宅サービス及び施設サービスのみが該当するのではなく、同法に規定する居宅サービス及び施設サービスとして提供されるサービスの全部が該当するのであるから留意する。
したがって、例えば、次のサービスも非課税となる。(平12課消2−10により追加、平12官総8−3により改正)
(1)介護保険法第43条《居宅介護サービス費等係る支給限度額》に規定する居宅介護サービス費等に係る支給限度額を超えて同法第41条《居宅介護サービス費の支給》に規定する指定居宅サービス事業者が提供する指定居宅サービス
(2)介護保険法第41条第1項《居宅介護サービス費の支給》又は同法第48条第1項《施設介護サービス費の支給》の規定において介護保険給付の対象から除かれる日常生活に要する費用として、介護保険法施行規則第61条《日常生活に要する費用》又は同規則第79条《日常生活に要する費用》に定める費用に係る資産の譲渡等
(注)平成12年大蔵省告示第27号「消費税法施行令第14条の2第1項、第2項の規定に基づき、財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件」に規定する資産の譲渡等については、非課税となる介護保険サービスから除かれることに留意する。

医療の保険外の自由診療を連想して「課税取引かな?」と悩んだのですが、介護サービスの場合はたとえ限度額を超えても、サービスはあくまでも介護保険法に規定するサービスだから非課税ということになるのですね


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です