夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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妥当な日当は一体いくら?

現在書いている法人成り・会社設立の本ですが、今日は付録にする法人成りシミュレーションソフトの機能強化を行っていました。

個人事業より会社の方が、現物給与や家族への経費など認められる経費の範囲が広いので、これらを活用する場合のシミュレーションができる仕様にしてみました。
この広い経費の中でも、法人成りによる節税が実感できる大きなものの一つに、経営者本人に対する日当があります。
個人事業では経費にできない、旅費の一種であるこの日当。出張の際には「一日当たり数千円」といった感じで、実際の旅費に上乗せして経費にするので、出張の多い方については年間数十万単位で経費を増やすことができます。
またもらう経営者側でも、妥当な金額である限り給与と違って非課税となるため、上手く活用すれば大きく節税に結びつけることができます。


ただこの日当、一体いくらにすればいいのかというのは、結構悩んでしまうポイントです。
所得税法の基本通達では、給与課税されない金額として、下記のように記載運用されています。

所得税法基本通達9−3(非課税とされる旅費の範囲)
法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判断に当たつては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によつて計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

といった感じで非課税旅費として認められるには、常識的な金額、つまり出張に際し通常必要と思われる金額にしておく必要があります。
ただ具体的な金額については、
「適正なバランスが保たれている基準によつて計算されたものであるかどうか。」とか
「同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。」

といったように、はっきりした金額や基準が示されているわけではありません。


そのためにも、はたから見ても合理的で常識に従った基準に従って日当を支払っていることを証明できるように、次のような「旅費規程」をぜひ作成しておきましょう。


また「同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額」として簡単に把握できるのは、下記の「国家公務員等の旅費に関する法律」の日当や宿泊料です。

これを参考に金額を設定しておくと、無難な「相当な金額」といえるのでしょうね。


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