夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる?

法人で事業を行うと、たとえ事業が赤字でも最低限支払う税金があります。
それが法人県民税と法人市民税の均等割額。
例えば神戸市で資本金等1000万円以下の法人の場合、

  • 法人県民税は年間で、22,000円
  • 法人市民税は年間で、50,000円

を支払うことになります。


しかし、新しく会社を作った場合などで、事務所を持っていたのが一年未満の場合は、その月数で按分することになります。
その按分方法ですが、例えば法人県民税の場合、地方税法の52条に規定されています。

地方税法
第52条(法人等の均等割の税率)
3 第1項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第1号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第1号の2の連結事業年度開始の日から6月の期間若しくは同項第1号の3の連結法人税額の課税標準の算定期間、同項第2号の均等割額の算定期間又は同項第3号若しくは第4号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

最初この条文を読んだ時、引っかかったのが
「この場合における月数は、暦に従つて計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。」
の一文です。


「切り上げるんか、切り捨てるんか、どっちやねん!!」
と思ってしまうのですが、ここの読み方は次の通り。

  • 事務所を持っていたのが、20日間など一月未満の場合は、切り上げて「1月」とする。
  • 事務所を持っていたのが、6カ月と20日間などの場合は、切り捨てて「6月」とする。

ということになります。
ここはその昔、条文読んだだけでは理解できず、先輩に教えてもらって初めて理解できたところです。うーん、日本語って難しい・・・。


※均等割といえば、昔会計事務所に勤めていたころ、均等割の説明をするたびに「ああ、ショバ代のことね」というお客さんがいらっしゃいました。
赤字でも商売をしていたらとられてしまう税金だけに、「ショバ代」とは言い得て妙ですよね(笑)。


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