夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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「電子申告済」のデート印

電子申告をした場合、お客様にお渡しする控に受領印がないとなんとなく寂しいと思い、自分の事務所の「電子申告済」デート印を作ってしまいました(^^;。
もちろん電子申告システムのデータ受信日付などが記載された受信通知もつけていますし、何の意味もないハンコではありますが、性格的にこういうところにこだわるのが好きだったりします。


e-taxはすでに何度かやっているのですが、今月はeLTAXに初めて挑戦してみることにしました。
といってもe-taxと同様、申告書作成ソフト頼みです。

eLTAXだと、償却資産税の申告書も自治体が対応していればOKなようですし、法定調書も合わせて1月は少し楽ができるかなと思っています。


ただ電子申告をする際、いつも気になるのは、税法の自署押印の条文です。
法人税法だと

第151条 (代表者等の自署押印)

法人の提出する法人税申告書等(第2条第30号から第37号まで(定義) に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書(第3項及び第5項において「法人税申告書」という。) 並びに第81条の25第1項(連結子法人の個別帰属額等の届出) に規定する個別帰属額等を記載した同項に規定する書類(当該個別帰属額等に異動があつた場合に提出する同条第2項に規定する書類を含む。) をいう。以下この条において同じ。) には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(当該者が法人である場合には、当該者の職務を行うべき者) が自署し、自己の印を押さなければならない。
 ◆1  法人の代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあつては、管理人。以下この項において同じ。) が1人である場合 当該代表者

ということで、法人の代表者が、自署し、自己の印を押さなければならないことになっています。電子申告の場合、税理士の電子署名だけでもOKなので、そういう場合この条文との関係はどうなるのでしょうね。


ただこの151条の5項は

5  前各項の規定による自署及び押印の有無は、法人税申告書の提出による申告の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。

ということなので、結局署名・押印があってもなくても関係ないよということで、税理士の電子署名だけでもOKってことなのでしょうか。


それではこの151条の存在意義って一体・・・、なんて思ってしまう私は、ちょっと細かすぎるのでしょうかね(^^;。


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