夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

事務所ホームページはこちらです→神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所

いろいろ謎な個人事業税

月曜日、大阪の府税事務所から、「今年から個人事業税がかかりますけど大丈夫でしょうか?」との連絡をもらうことがありました。
こういった連絡をもらうのは初めてだったのですが、大阪の人は予告なしで事業税の納付書を送ると、「なんじゃこりゃ!」と怒る人が多いのでしょうか(^^;。


この個人事業税、事業の所得が290万円を超えるとその超える部分に課税されるので、開業当初は縁がなくとも、事業が軌道に乗ってくると突然かかってくることになります。
ただ個人事業税は、課税の範囲が所得税と異なってくるので、所得税事業所得が290万円を超えていても、事業税はかからないこともあります。


まずは以下のような所得は、事業税では非課税となります。

6. 林業から生ずる所得

7. 鉱物掘採(事)業から生ずる所得

8. 社会保険診療報酬等に係る所得

9. 外国での事業に係る所得(外国に有する事務所等で生じた所得)

10. 地方税法第72 条の2 に定める事業に該当しないものから生ずる所得

ですのでたとえば以下のようなものには、事業税がかかりません。

  1. 歯科医さんの社会保険診療報酬(自由診療報酬には事業税がかかります)
  2. 不動産貸付業のうち、事業的規模にならないもの(自治体によって判断基準が違います)

次にこの個人事業税は、課税される業種が法律で決まっています。
70業種が課税される業種で、ほとんどの個人事業が課税対象になるのですが、逆にこの業種から外れると事業税はかかってこないことになります。
例を挙げると、作家さんや画家さんはこの70業種に入っていないので、対象から外れることになります。
しかしどういう経緯で、事業を限定して課税するようになったのでしょうね。作家さんや画家さんは、「事業とするにそぐわないから、課税しなくてもよい。」ということなのでしょうか?よくわからないところです。
ちなみに同じ作家さんなどでも、法人組織にしてしまうと法人事業税はかかってくることになります。
個人的にいろいろ謎なところが多い、個人事業税です。


※お客様のところからの帰り道、あんまり暑かったのでハーバーランドのスタバで、ventiサイズのコーヒーゼリーフラペチーノを注文。汗だくで思いっきりのどが渇いていたのですが、山のような生クリームとゼリーに途中で敗北してしまいました・・・。
近くの甘味処のかき氷と迷ったのですが、今回は失敗でした。


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です
神戸で決算・確定申告を依頼するなら『決算サポート.net』【神戸の税理士】