夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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売却時期で天国と地獄?

今日の日経新聞を読んでいると、自民党の税制調査委員会柳沢伯夫さんが09年の税制改正で「土地の譲渡益について非課税にする」という提案をしたという記事がありました。
日本経済新聞


土地の譲渡益については

  • 5年以内の短期譲渡であれば、所得税30%、住民税9%の合計39%
  • 5年超の長期譲渡であれば、所得税15%、住民税5%の合計20%

の税金がかかってきます。


土地の売却については金額が大きくなることも多いので、39%や20%もの税金の免除は結構大きなインパクトになってきます。
これが本当に実現した場合、平成20年中に売った場合には従来通りの税金で、平成21年の1月になって売った場合には無税ということになるのでしょうね。売却時期の違いで、天国と地獄の分かれ道になるのかもしれません(笑)。


※先日受けたNPO会計税務の研修の認定証が送られてきたので、入口に飾ってみました。

NPO法人の会計税務は従来より勉強していたので大体身に付いてきましたが、対抗馬になる一般社団法人の会計税務についてはもう少し勉強を進めていきたいと思います。


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