夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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お釣りの渡し過ぎは雑損失で

「お釣りを渡すとき間違えて多く渡してしまったので、現金残高が合わなくなってしまったのですがどうしたらいいでしょう?」と聞かれることがありました。


答えとしては「経費で処理してOKです。」ということになります。科目としては「雑損失」を使うのが一般的です。


当事務所では以下のような日計表を作っていただけるようお勧めしていますが、この日計表で確認していただいた実際の現金有高と計算上の残高が異なることは、お釣りの渡し間違いなどで時々生じてしまいます。

現金商売の場合お金の受け渡しは人間がやっているので、そういったミスが生じるのは仕方ありません。ポケットマネーで補充する必要はありませんので、ご注意を!