夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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個人の帳簿の保管期限

個人の帳簿や証憑類の保管期限についてまとめることがあったので、少し調べてみました。


所得税法はその施行規則の63条で、帳簿書類や決算書、証憑書類の保管期限を定めています。

第63条(帳簿書類の整理保存)

第60条第1項(決算)に規定する青色申告者は、次に掲げる帳簿及び書類を整理し、7年間(第3号に掲げる書類のうち、現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものにあつては、5年間)、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

  1. 第58条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告者の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
  2. たな卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
  3. 取引に関して相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

法人税法消費税法では一律7年間であるのに対し、所得税法は一部例外で5年間のものもあるのですね。(上記の他現金主義の場合も5年)
国税通則法の「偽りその他不正の行為」があった場合の、更正の期間制限が7年間であることに対応しているのでしょうけど、法人税の欠損金の繰越が7年で所得税の損失の繰越が3年であることを考えると、保管期間が同じというのはなんとなく釈然としないですね(笑)。

国税通則法
第70条(国税の更正、決定等の期間制限)
5 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正は、前各項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで、することができる。

  1. 更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については、当該申告書を提出した日)

ちなみにまとめた結果は以下の通りです。ちょっとふざけて書きすぎでしょうか(^^;。