夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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3,000円の根拠はこれだったのですね

今日は所属する支部の研修会に行ってきました。
研修会のタイトルは「税務調査における科目別重点項目」で、講師は税理士の岸田光正先生。
普段はあまり支部の研修には行かないのですが\(- -;)オイオイ、
先生が寄稿されていた税務研究会の「税務QA」の連載が面白く、またその連載を加筆修正した次の本も面白かったので、期待度120%で行ってきました。

税務調査の重点項目―否認事例・誤りやすい事例による

税務調査の重点項目―否認事例・誤りやすい事例による

岸田先生は国税調査官として20年ほど勤務なさった後税理士に転じられた方で、やはり調査官時代の経験を交えながらの解説は絶品でした。「契約書をバックデートして作成する場合には、押印したばかりの印の場合は擦るとばれちゃうのでコピーして調査官に渡しましょう。」とか、くすっと笑ってしまう場面がいくつもあり、いつかはああいう風に面白い講演ができればいいなあと思ってしまいました。


ちなみに初めて知ったのが、平成12年の「税務行政監察結果に基づく勧告」にあった交際費等の抽出基準。

東京国税局ですが「得意先訪問時の手土産代」は「おおむね3,000円程度」まで抽出しないと書いてあるのですね。
会社員時代も「大体一人当たり3,000円ぐらいの飲食代は、会議費でOK。」と言われたり、今の会計事務所でも「3,000円ぐらいの手土産代(茶菓子に限る)は交際費にしなくていーよ。」との指示があるので「3,000円ぐらいって、いったいどこから来ている基準なのかな?」と長い間不思議に思っていたのですが、こういう東京国税局の抽出基準から来ていたのですね。
今は廃止になっているこの基準ですが、昔はこういう基準があったということで調査の際も落とし所の根拠として覚えておいて損はしないかもしれませんね。
手土産代と交際費 - 夢見る税理士の独立開業繁盛記