夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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のんびりまったり

今日は地元の農協の確定申告相談会の当番でした。
前回の相談会は全然相談者が少なくて拍子抜けだったので、今回こそはいっぱい相談者がきて忙しいだろうと気合を入れていったのですが、結局5時間で10名ほど。それも不動産所得と事業所得の方が1名ずつ居たほかは給与所得と年金の雑所得のみの相談者しかいらっしゃらず、のんびりまったりした一日でした。


相談の合間に納税協会のおじいちゃんに「初めてなんですけど、確定申告の相談会っていつもこんな感じなんですか?」と質問したところ、「忙しいのは相談会が始まる2月15日から数日と、締め切りの前一週間ぐらい。今の時分は谷間で相談者も少ないんよ。よかったね。」なんて言われて、ラッキーだったのかなと一人納得していました。


取り立てて変わったこともありませんでしたが、一人社会保険料の記載方法を教えた方に大げさなまでに喜ばれたことが少し印象に残りました。


社会保険料は同一生計親族の負担すべきものを支払った場合、一律控除対象になります。なので裏を返せば、給与や年金から天引きされているような支払者が明らかな保険料以外は、税率の高い同居の家族などに付け直した方が一般的に有利になります。

第74条(社会保険料控除)

 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

今回の場合も、赤字の家族が負担すべき保険料を別の家族に付け替えた結果納税額が数万円安くなったのですが、それだけで「いい先生に当った」と喜ばれて、ちょっと恐縮してしまいました。
知らない人は知らないものなのですね。