夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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タクシー代と交際費

個人的に今月最後のイベント、税務調査が終了。
結果は指導事項のみで申告是認になるような感じだったのでとりあえず一安心なのですが、少し心に残った出来事が一つありました。


調査の途中「センセ、交際費と旅費交通費の元帳コピーしてきてよ。」と調査官に言われたので、「おぉ、これが話に聞いていた『タクシー代つぶし』では?」と、ちょっと身構えてしまいました。

仕事に使うタクシー代は基本的に旅費交通費として税務上も経費として認められるのですが、接待などで飲食に行った際の行き帰りのタクシー代は接待の飲食代同様税務上交際費として、経費への算入に一定の制限を受けることになります。
これを逆手にとって、交際費飲食代の領収書の日付と同じ日付のタクシーの領収書をしらみつぶしに拾い上げて、接待に行ったものでないという反証ができないものを次々に交際費にしていくのがこの「タクシー代つぶし」です。
交際費を否認されると、流出項目で取り返せないので痛いのですよね。


帳簿の作成時にあからさまなものは事前に交際費に振り替えておいたので、「ある程度チェックはされているんですね。」とあまり指摘されることもなかったのですが、一年も前のこと。やっぱり反証できないものもあるわけで・・・。できればタクシーの領収書にも、行き先と目的を書いておくべきなのでしょうね。