夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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自家消費の所得税と消費税の差異はどうやって処理するのか?

先日作成した現金商売の営業日計表。同じシートで自家消費も管理できた方が便利かなと、ちょっといじってみました。

こうしておけば自家消費の計上を忘れることはないのかな。


これを作りながら、はたと思い当たったのが所得税と消費税で自家消費の時価や対価の考え方が違うこと。仕入値を超えることが条件ですが

所得税の基本通達は

39−2(家事消費等の総収入金額算入の特例)

 事業を営む者が法第39条若しくは第40条に規定する棚卸資産を自己の家事のために消費した場合又は同条第1項第1号に規定する贈与若しくは遺贈をした場合において、当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもつてその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、これを事業取得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、当該算入している金額が、39−1に定める価額に比し著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、39−1にかかわらず、これを認める。

で時価の70%を時価にしていいことになっています。


一方消費税の基本通達は

10−1−18(自家消費等における対価)

 個人事業者が法第4条第4項第1号《個人事業者の家事消費等》に規定する家事消費を行った場合又は法人が同項第2号《役員に対するみなし譲渡》に規定する贈与を行った場合(棚卸資産について家事消費又は贈与を行った場合に限る。)において、次の(1)及び(2)に掲げる金額以上の金額を法第28条第2項《みなし譲渡に係る対価の額》に規定する対価の額として法第45条《課税資産の譲渡等についての確定申告》に規定する確定申告書を提出したときは、これを認める。

 (1) 当該棚卸資産の課税仕入れの金額
 (2) 通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額

で時価の50%を対価の額にしていいということになっています。


ということは、50%超で70%未満の部分の金額は
所得税的には売上にする必要があり
消費税的には売上にする必要がない

ということになります。


理屈はそれでいいのですが、実務的にはどうやって処理するのでしょう?
会計ソフトへの入力では、50%超で70%未満の部分の金額は「不課税の売上」として処理すればいいのでしょうか?
計算は合いそうな気がしますけど、なんとなく変な感じですよね・・・。誰かご存知の方、いらっしゃるでしょうか?