夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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加算税は5,000円未満切捨て

先日国税通則法の研修に行ったところにも関わらず、過少申告加算税の金額で悩んでしまいました。

国税の確定金額の端数計算等)
第119条 4 附帯税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満(加算税に係るものについては、5千円未満)であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

一般的な付帯税は1,000円を超えるとかかってきますが、加算税だけは5,000円未満切捨てなのですね・・・。覚えておかないと。