夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

事務所ホームページはこちらです→神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所

ホテルの宿泊税と消費税

最近時々見かけるのが、東京都内のホテルなどに宿泊した際の請求書に記載された「宿泊税」の金額。
消費税の計算上、納税義務者が最終消費者である個別消費税は下記の通達で不課税扱いになっているので、宿泊者が納税義務者であるこの税金も通達には列挙されていないけど不課税になる理屈です。

(個別消費税の取扱い)
10−1−11 法第28条第1項《課税標準》に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。(平12課消2−10、平15課消1−37により改正)

このホテル税、請求書に書いていない場合も多いのですが、書いてある場合には一応消費税の計算上は区分する必要があることになります。
たかだか100円や200円で仕訳を修正・追加しなければならないので、面倒なのですよね・・・。