夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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消費税とチケットショップの不思議な関係

今回は知っているとちょっとお得な消費税と金券のお話です。


消費税というのは基本的に「消費に負担を求める税」ですので、モノやサービスを実際に費消する人が負担することになっています。
というわけでチケットショップで売っているような切手や印紙、証紙や商品券などの金券類は、購入しただけでは消費税は非課税になります。
切手や商品券は、実際ハガキに貼ったり買い物をしたりした段階で消費税が課税扱いになることになります。
一方印紙や証紙は、貼った段階で納税や行政手数料の納付になるので、結局最後まで消費税は不課税や非課税になることになります。


消費税法は別表第1において消費税が非課税になるものを列挙していますが、そのうち金券類の取り扱いについては以下のような言い回しになっています。

4.次に掲げる資産の譲渡
イ 日本郵政公社が行う郵便切手類の譲渡並びに郵政窓口事務の委託に関する法律に規定する委託事務を行う施設若しくは郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所における郵便切手類又は印紙の譲渡
ロ 地方公共団体又は売りさばき人が行う証紙の譲渡
ハ 物品切手等(商品券、プリペイドカード)の譲渡


これを言い換えると、非課税になるのは
1、郵便局やコンビニなどの許可を受けた販売所での郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
2、全ての物品切手の譲渡
ということになります。
これを逆手にとると、郵便局やコンビニなど以外つまりチケットショップで郵便切手類、印紙、証紙を購入すると、消費税は課税になってしまうのですね。
郵便切手類は使用時に課税扱いになるので結局同じですが、印紙、証紙は通常ですと不課税や非課税となって消費税を支払ったことにならないので、チケットショップで印紙・証紙を購入すると課税扱いになる分消費税を支払ったことになり、納付する消費税がそれだけ減少し節税になることになります。


というわけで結論としては、
「印紙・証紙は郵便局やコンビニではなく、チケットショップで買った方が消費税は節税です。」
ということになります。
しかし、印紙や証紙はなぜこんな言い回しになっているのでしょうね?購入先が違うだけで消費税の取り扱いが違うというのは、個人的には不思議だなあと思ってしまうところです。