夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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固定観念

記帳指導に行った際、領収書などの証憑書類の保存方法について説明したのですが、「電車代や自販機のジュース代、仕事がらみの慶弔費など領収書がもらえない経費はメモを残しておいてくださいね」とお願いしたところ、「そんなものも経費にできるのですか?」と少し驚かれました。


話を聞いていると、領収書や請求書がなければ一切経費にできないと思っていたとのこと。
長年経理の仕事をやっていると、

  • 領収書は経費の支出があったことの証拠の一つでしかないということ、
  • 売上を獲得するために費やしたお金は特に定めがない限り経費にできるということ

が当たり前になっているのですが、しょせん経理の人間の常識でしかないのですよね。こういう固定観念は捨てて、もっと相手の立場になってお話を聞かないと駄目ですね。


次回の記帳指導では写真のダイソーの100円出金伝票を持っていき、「やむをえない理由で領収書などもらえないときはこういう書類にメモ書きすればOKですよ」ということを伝えたいと思います。