夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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ショッピングポイントと消費税

問題です。
ヨドバシカメラなどで買い物をした際にたまっていくポイントで品物と引き換えた場合、売った方では消費税の課税売上として消費税を納めなければならないのでしょうか?


答えは
「納めなくてもいい」です。


国税庁HPの質疑応答事例に以下のような回答があります。

百貨店等が顧客サービスとして発行するお買物券等の課税関係
【照会要旨】
 百貨店や電気製品量販店等では、顧客の購買データをポイント化し、自店のみで使用できる「お買物券」等の金券を交付する場合があります。
このお買物券を使用して顧客が買物をした場合、商品の価格からお買物券の券面額を差し引いた金額を支払うことになりますが、このお買物券に関する消費税の課税関係はどうなるのでしょうか。
(参考)
 お買物券を利用して買物をした場合、お買物券の券面額が商品の価格を超えている場合であっても、釣銭は出しません。
【回答要旨】
 事業者が照会のお買物券等を自ら作成し、顧客の購買金額に応じて、当該お買物券等を交付する行為は、無償の取引であり資産の譲渡等に該当しません。
 また、当該お買物券を利用して買物をした場合に、お買物券の券面額を差し引いた金額を支払う場合には、実際に顧客から受け取る金額(値引き後の金額)がその商品等の譲渡の対価の額となります。
【関係法令通達】
 消費税法第2条第1項第8号、第4条第1項、第28条

しかしちょっと待ったあ〜!
先日の日経新聞に以下のような記事が出ていたのです。
以下引用

買い物「ポイント」、発行時は全額負債計上・会計で統一指針
 【ロンドン=田村篤士】欧州など世界約100カ国で利用されている国際会計基準を作る専門家組織は、小売企業などが顧客向けに発行する「ポイント」の会計処理で初の統一指針をまとめた。顧客が利用するまでポイントに相当する金額を売り上げから除外し、負債として計上する。企業はサービス強化を狙ってポイント発行を競っており、統一指針を受け、日本もポイントに関する会計基準の整備を迫られる可能性が出てきた。
 統一指針が対象とするのは、企業が顧客に提供する商品やサービスの利用権。スーパーやクレジットカード会社が発行するポイントや航空会社のマイレージも含まれる。国際会計基準理事会(IASB、本部ロンドン)の関連組織がまとめ、2008年7月以降に始まる決算期から適用する。(17:01)

会計基準云々は大きな会社の話ですが、これにあわせて消費税の扱いが変わってくるとその影響は全ての事業者に及んでくると思われます。
これが日本でも適用されると、消費税の課税のタイミングがきっと変わってくることでしょう。ポイント付与時には売上返還として、ポイント使用時に売上を計上して消費税に足し上げる。パン屋さんや喫茶店のポイントカードまで、そんな面倒な処理にならないことを祈るばかりです。