夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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倒産防止共済の掛金と適用要件と別表十(七)

予想外の利益が出そうな場合など、急な決算・節税対策を検討する際に頭に思い浮かぶものの一つに「中小企業倒産防止共済の加入」があります。
この中小企業倒産防止共済、掛金を全額損金算入できる上、40か月以上加入すると解約の際に掛金の全額が返ってくる上、取引先が倒産して売掛金などが焦げ付いた場合には掛金の10倍を限度に無担保・無保証・低利で貸し付けを受けることができる(自己都合の場合も掛金の範囲で一定額)という優れものの商品になっています。
さらに一年以内の前納分も損金に算入できるので、資金に余裕があるときには、決算直前の節税策としても有効に使えます。


この中小企業倒産防止共済の掛金は、次の措置法の規定により損金に算入することができます

租税特別措置法
第66条の11(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)

法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
◆2 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第2条第2項に規定する共済契約に係る掛金


2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

ただし、第2項で「明細書の添付」が要件になっています。明細書に該当するのが、この別表十(七)。

こちらの別表の、「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」の部分を記載する必要があります。
ただこの掛金の損金算入は、損金経理が要件になってないのですね。資産計上しても申告書で減算・留保すれば、損金にはなるのでしょうけど、会計的にはどちらが正しいのでしょうね?どちらでもいいことが気になってしまいます・・・。


※仕事の帰り道、雪御所の記念碑の前を通ったので、つい撮影。

雪の御所、もともとは平清盛の屋敷だったのですね。35年生きてきて、由来を知らない神戸っ子でした・・・。


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