夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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課税事業者選択届出書とシミュレーション

「免税事業者ですが、消費税の課税事業者になって還付を受けたほうが有利なのでしょうか?」ということを聞かれることがありました。
消費税は2年前の課税売上高が1,000万円未満の場合、そして個人事業者と資本金1,000万円未満の法人は当初の2年間か2期間消費税が免税になります。


消費税は原則、「売上に対する消費税」から「経費・固定資産購入に対する消費税」を差し引いた残額を納付します。また差し引いた金額がマイナスになる場合には、その金額が還付されることになります。
免税事業者の場合、こういった消費税の計算は一切関係しないので、納付の場合には免税事業者のままでも差支えないのですが、還付の場合には免税のままですと還付を受けることができないということになってきます。
事業開始時に多額の設備投資をする場合や、当初売上が上がらずに費用の方が多い場合などは、得てして消費税は還付になることが多いので、こういった場合には免税であっても自ら「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になって還付を受ける方が有利な場合がでてきます。


しかしこの「課税事業者選択届出書」、提出してしまうと最低2年間は課税事業者を継続しなければなりません。さらにこの2年のうちに一つ当たり100万円以上の固定資産を購入すると、購入した期間から3年間課税事業者を継続しなければなりません。
最初の1年目は還付であっても、2年目や3年目の納付額の方が多ければ、免税事業者のままの方が有利であった・・・というケースもでてくるので、エクセルファイルで3年分の消費税が試算できるシミュレーションシートを作ってみました。

→こちらのエクセルシートは、ここからダウンロードできます


3年間の損益見込み額と投資予定額を入力することにより、一般課税での消費税額が試算できます。


しかし消費税の怖いところの一つは、この免税と一般課税と簡易課税で税額が変わってくることですね。同じ取引を行っても、届出書を出すか出さないかで税額が変わってしまうので、うっかりミスで大損害ということにもつながってしまいます。今後消費税の税率が上がれば、金額も大きくなってますます怖い部分です。


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