夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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内装工事の資産区分と耐用年数と

固定資産に関する処理で少し手間取ってしまうものの一つに、賃借建物に行った内装工事の資産計上処理があります。


建物に内装工事などの造作を行った場合、通常はその建物の用途変更や価値増加になるため、下記の通達のように「建物」として区分し、もともとの建物の耐用年数を適用して減価償却をすることになります。

耐用年数の適用等に関する取扱通達
1−2−3(建物の内部造作物)

建物の内部に施設された造作については、その造作が建物附属設備に該当する場合を除き、その造作の構造が当該建物の骨格の構造と異なっている場合においても、それを区分しないで当該建物に含めて当該建物の耐用年数を適用する。したがって、例えば、旅館等の鉄筋コンクリート造の建物について、その内部を和風の様式とするため特に木造の内部造作を施設した場合においても、当該内部造作物を建物から分離して、木造建物の耐用年数を適用することはできず、また、工場建物について、温湿度の調整制御、無菌又は無じん空気の汚濁防止、防音、遮光、放射線防御等のために特に内部造作物を施設した場合には、当該内部造作物が機械装置とその効用を一にするとみられるときであっても、当該内部造作物は建物に含めることに留意する。


しかし賃借建物の場合、建物の持主と造作を行った人が別人のため、同じ資産として扱うのは不合理であるため、下記の通達で「用途や材質に応じて、合理的に見積った耐用年数」又は「賃借期間を耐用年数」としてもOKということになっています。

耐用年数の適用等に関する取扱通達
1−1−3(他人の建物に対する造作の耐用年数)

法人が建物を貸借し自己の用に供するため造作した場合(現に使用している用途を他の用途に変えるために造作した場合を含む。)の造作に要した金額は、当該造作が、建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数により、建物附属設備についてされたときは、建物附属設備の耐用年数により償却する。ただし、当該建物について賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新のできないものに限る。)で、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、当該賃借期間を耐用年数として償却することができる。(昭46年直法4−11「1」により改正) 

(注) 同一の建物(一の区画ごとに用途を異にしている場合には、同一の用途に属する部分)についてした造作は、そのすべてを一の資産として償却をするのであるから、その耐用年数は、その造作全部を総合して見積ることに留意する。


また内装設備のうち、下記に該当するものは「建物付属設備」として、建物と区分して資産計上することができます。

電気設備(照明設備を含む。)
給排水又は衛生設備及びガス設備
冷房、暖房、通風又はボイラー設備
昇降機設備
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備
アーケード又は日よけ設備
店用簡易装備
可動間仕切り
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの


ただもちろん内装業者さんの請求書などは、税務の区分にしたがって作成されていないので、下記のように工事の内容別に区分して、資産計上していくことになります。

建物付属設備や器具備品に該当するものを区分して、それ以外の内装工事は材料や用途に応じて区分して、共通費や消費税を按分して、その上でそれぞれ耐用年数を決定していく必要があるので、パソコンや自動車などの単品ものとは違って結構手間取ってしまいます。


また償却方法は、建物は「定額法のみ」、建物付属設備や器具備品は「原則定率法」なので、この区分を間違ってしまうと償却費に結構差がでてしまうのが怖いところです。


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