夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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福笹の購入は課税仕入?

金曜日、後輩の税理士さんが作成した消費税の申告書をチェックしていると、えべっさんで購入した福笹代が課税仕入になっていました。
「??」と思ったので聞いてみたところ、「福笹というモノをもらってるのだから、課税仕入であっているんじゃないですか?」との回答。数万円を払っているようでしたので、「福笹自体に数万円も価値があるわけじゃないのですから、実質そのお金はえべっさんに対する寄付的なものでしょう?法人税的に寄付金になるかどうかは別にして、とりあえず消費税は不課税仕入になるのは間違いないのでは?」といってみたところ、「え〜、でも〜。」と不満顔。
それではということで事務所の他の二人の税理士さんに聞いてみたところ、二人とも「それは不課税でしょう。」との回答。3対1で決まり!(笑)。


と強引に決着してしまったのですが、今日少し調べてみました。

法人税法の基本通達は

宗教法人、学校法人等の物品販売)
15−1−10 宗教法人、学校法人等が行う物品の販売が令第5条第1項第1号《物品販売業》の物品販売業に該当するかどうかについては、次に掲げる場合には、それぞれ次による。(昭56年直法2−16「七」により改正)

(1) 宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする。ただし、宗教法人以外の者が、一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの(例えば、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等)をこれらの一般の物品販売業者とおおむね同様の価格で参詣人等に販売している場合のその販売は、物品販売業に該当する。

でお守りとかの販売は実質喜捨金とするということになっています。


消費税の質疑応答事例でも

【照会要旨】
 寺の住職がもらう「お布施」も課税の対象となるのでしょうか。

【回答要旨】
 お布施、戒名料、玉串料等の葬儀、法要等に伴う収入は、宗教活動に伴う実質的な喜捨金と認識されているものですから、課税の対象とはなりません。

【関係法令通達】
 消費税法第2条第1項第8号

ということで、福笹の購入代金も実質は喜捨金、不課税ということで間違いないでしょう(*^^*)。