夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

事務所ホームページはこちらです→神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所

2012-07-10から1日間の記事一覧

土地と建物が区分されていない場合の簡便な区分方法

個人から区分所有マンションなどを土地と建物を一括して不動産を購入した場合には、契約書の売買代金が「土地部分」と「建物部分」に区分されていない場合があります。 土地と建物が区分されていないと、法人税的には減価償却の基礎となる建物の取得価額が分…