事務所や店舗を賃借する場合、その内部に造作を行って使うことが多いですが、その内装工事については他人の建物に施す工事であっても資本的支出に該当するので、固定資産として計上し減価償却を行っていくことになります。 その内装設備の固定資産への計上方…
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