夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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やってよかった宅建士受験

今月初めに受講した、宅建士の実務講習。
仕事上宅建士の登録をしても特に意味があるわけではないのですが、せっかく試験に合格したし実務講習で何か新しい知識が得られるかなと2日間専門学校に通って、何とか無事合格することができました。

宅建士の勉強は昨年マイホームを建てることを決めた際に、どうせならこの際不動産周りの法律をしっかり勉強しようと始めたのですが、勉強を終えてみると今までふわっとしか理解できていなかった土地の評価に関する知識が一つにつながったことが一番の収穫だったかなという感じです(宅建業法などもそれなりに面白かったですが・・・)。


税理士試験は一応相続税法で合格しているのですが、当時一般企業勤務で相続税の実務に触れることなく勉強していたので、財産評価のところでは「市街化地域と市街化調整地域」、「地役権」、「都市計画道路」、「セットバック」といった減額要因の話は、問題に書いてある通り解答するだけで、内容についてはよく分からないまま終わってしまっていました。
合格後もある程度は勉強したのですが、宅建試験の受験で都市計画法建築基準法農地法不動産登記法といった不動産の評価に必要な法律を改めて体系的に学んだおかげで、以下のようなポイントを踏まえて財産評価の研修を受けると、理解度は以前より格段に上がっているような感じです。

資産税をやるためには、やっぱり不動産周りの法律の勉強は必須ですよね。宅建士の勉強はやってよかったと思うとともに、不動産評価にこれだけ役立つ知識が得られるのなら、もうちょっと早めに勉強しておいたら良かったなあと思ってしまいます。
とはいえ資産税はできればあまりやりたくないなというのが、本音なのですが・・・。経理上がりで会計の仕事の方が好きってこともありますが、やっぱり不動産評価一つとっても資産税、奥が深すぎる・・・。


ちなみに実務講習では不動産屋さんが不動産売買の媒介を依頼されたという前提で、対象不動産の調査から始まって売買契約書や重要事項説明書を作成するまで、どうやって机上調査、役所調査、現地調査を行っていくかの具体的な方法を教えてもらえたのが良かったですね。
特に今では都市計画図からガス管の配置図まで、ネットでの机上調査で取得できる情報がかなり多くなっているんですよねえ。
不動産価格の査定額を計算するパートでは、価格を検討する際の参考情報として以下の国土交通省の統計情報を利用する方法も教えてもらったのですが、
www.land.mlit.go.jp
さっそく私の事務所近辺で、中古マンションを売ったらどのくらいなのかなということを調べる機会があったので試してみました。
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物件などは特定できないようになっているのですが、ざっくり直近の傾向がパソコン叩くだけで見ることができるのは本当に便利ですよね。
不動産の価格調査は税理士業務には直接関係ないことですが、お客様との話のネタにはいろいろと利用することができそうです(*^^*)


※平均価額を地図に落とし込んでみても、何となく傾向がつかめて面白いですね。

六甲アイランドと渦が森って、大体一緒ぐらいなんですね。ちょっと意外な感じです。


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2年間継続して給与支給があるから、継続雇用者って訳にも行かないですね

30年4月1日開始事業年度から制度が変わる「所得拡大促進税制」(大企業は設備投資も要件になるから「賃上げ・生産性向上のための税制」というようですね)ですが、「中小企業向け所得拡大促進税制」のガイドブックが中小企業庁のホームページに掲載されていたので、確認してみました。
中小企業庁:積極的な賃上げに取り組む企業を応援します(中小企業向け所得拡大促進税制)


中小企業向け所得拡大促進税制は、以下のように
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基本は

  • 継続雇用者の給与が前期比1.5%以上で、増加額の15%の税額控除

さらに継続雇用者の給与が前期比2.5%以上で、かつ以下のいずれかの条件を満たすと増加額の25%の税額控除になるのですよね。

  • 教育訓練費が前期比10 %以上増加
  • 中小企業等経営強化法に基づく力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われている


とりあえず新しい制度でも、国内雇用者に対する給与等を集計後、継続雇用者に対する給与等を抜き出さないとダメなので、
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  1. まず国内雇用者に該当しない、役員等と国外勤務者の給与を抜いて集計した後、
  2. 継続雇用者の給与を抜き出して集計する

という二段の作業が必要になりますね。


継続雇用者は、以下の黄色のようなケースの人が該当するので、
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たとえ二年間継続して毎月給与支給があっても、

  • 雇用保険一般被保険者でなかったり、一般被保険者でない期間が一部ある場合
  • 継続雇用制度の対象である期間がある場合
  • 高年齢被保険者の期間がある場合

には、これらの人は継続雇用者に該当しないとして抜かないとダメですよね。


以下のような給与ソフトの生データを貼り付けたら、すぐに集計できるかなと思っていましたが、思っていたより面倒くさそう・・・。
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従業員情報から雇用保険の情報は吐き出せますが、雇用保険一般被保険者の判定にこれを紐づけて使うぐらいならば、従業員名簿見ながら手打ちした方が早そうですし。
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もうちょっとやり方を考えてみたいと思います。


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争点整理表と税務調査での法的思考と・・・

私の所属する近畿税理士会芦屋支部で、11月に税務調査とその際に調査官が作成している「争点整理表」についての研修を開催していただくことになりました。
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講師は国税不服審判所の審判官も務められた、税理士の佐藤善恵先生。芦屋支部の調査研究委員会で年次の研修計画を立てる際、メンバーの一人から佐藤先生の本を読んで講義を是非聞きたいとの希望があったので、先生に講師を打診したところご快諾いただいて開催の運びとなりました。


研修のテーマである争点整理表とは具体的に以下のようなものですが、「作成理由」の欄にあるような問題がある場合に、税法に定められた課税要件を明らかにして、その上で課税庁と納税者の主張する事実や証拠を対比して、どちらの方が課税要件を満たしているかまたは満たしていないかを検討するのに便利な整理表といった感じですよね。
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法律を実社会で適用する場合の考え方で「法令解釈、事実認定、当てはめ」の法的三段論法というものがありますが、これを税務調査の争点整理に持ち込んだ感じでしょうか?
政策などに左右されることもある税法は、他の法律に比べて一段下に見られることもあるという話も聞きますが、税務調査で法的な考え方が尊重されるようになったというのは、何となく税法の格が上がったような印象を受けますね(^^;。


また争点整理表について学ぶことで調査官の視点や気苦労も垣間見えるということですが、大阪国税局の研修資料にもこんな図があるように、法的三段論法を意識した調査を行うことが指導されているんですね。
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税法に定められた課税要件を確認して、課税要件に当てはめられそうな事実をピックアップして、それを裏付けられる証拠を見つけて収集していくということが調査官の思考であるならば、それに視点を合わせたり反対側から視てみたりすることもできるようになるのかしらん。

私自身税務調査の場数はまだまだ少なく、到底スマートな対応ができているような気がしないので、この研修で少しでもレベルアップを図りたいところです。がんばらないと!


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ドッキングステーション方式にしようかなあ?

私の事務所のメインマシンである、6年前に買ったデスクトップパソコン。
kobarin.hatenablog.com
本体3万円の激安パソコンながら、メモリを最初から8GBに増設しておいたおかげで、今のところも何とか使用に堪えてはいるのですが、さすがに最近処理速度に少し不満を感じるようになり買換えを検討しています。


また次もデスクトップパソコンを買おうかなと思っていたところ、名古屋の小林雄気税理士に、ご自身の事務所ではレッツノートに以下のようなドッキングステーションを組み合わせて運用していることを教えてもらいました。

Dell ドッキングステーション Thunderbolt3対応 TB16

Dell ドッキングステーション Thunderbolt3対応 TB16

最新型のレッツノートには、Thunderbolt3の端子が付いているんですね。
次のアスキーの記事を読んでも、
ascii.jp

分かりやすい運用としては、デスクに戻ってきたら、レッツノート SV7のThunderbolt3ポートとDell Thunderbolt Dock TB16-240Wを接続するだけで、そのまま環境をシフトすることができるため、ディスプレーとマウス、キーボード、プリンターなどをドッキングステーションに接続しっぱなしで済む。レッツノート SV7単体だと自宅の周辺機器を利用する際、それぞれのケーブルを接続する必要があり、環境によっては自宅のNASストレージなどもつないだりと面倒だが、この部分を1アクションで済ませられる。


実際、カバンからSV7を取り出し、机の上のケーブル1本をつなぐだけで、自宅にある周辺機器がすべて利用できる恩恵は計り知れない。いとも簡単にマルチディスプレー環境が実現し、ウェブページを参照しながらの作業もこなせる。外出時に作成したデータのバックアップも、自宅NASへ即コピー可能だし、ゲームパッドを利用したゲームプレイも大画面で行なえる。プリンターへの出力も、自宅ネットワークへの接続も、Wi-Fi経由でなく、有線接続で利用できる。必用であれば、10キーの付いたキーボードやマウスでさえ利用できる。USB Power Deliveryにより、電源ケーブルさえつなぐ必要がない。これらすべてが、たった1本ケーブルをつなぐだけで実現できるのだ。

という感じで、普段はデスクトップ、外に行くときにコードを一本抜いてそのまま持って行けるという使い方はやっぱり魅力ですね。
現状事務所作業用のデスクトップパソコンと、外出作業用のレッツノートの二台持ちの状況なので、これを一台に集約できるし。
でも今のマシンももうちょっと使えそうだし、年末ぐらいまで検討しようかなあ。うーん。


※そういえば大学生の頃も、ノートパソコンをドックに差し込んだらデスクトップパソコンに早変わりというのがあったなあ・・・。
weekly.ascii.jp
学校ではノートパソコン、家ではデスクトップとしてそのまま使えたんですよね。
学生には高すぎて到底手が出る代物ではなかったけど、いいなあと憧れて中古のDuo230を買ってドックまで手が届かなかったこともあったっけ。
年末でドタバタする前に、やっぱり導入してみようかな。


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全員分の給与データを貼り付けて、継続雇用者分を抜き出すのが楽かな?

30年4月1日以降開始事業年度から適用される、新しい所得拡大促進税制。
今までよりは集計がかんたんになっているはずですが、どんな感じかなあと、とりあえず別表をエクセルにしてみました。
別表6(23)と
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その付表の二枚になるんですよね。
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集計が簡単になったとはいえ、雇用者給与等をいったん集計した後、その中から継続雇用者の給与等を抜き出す形になるみたいですが、
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継続雇用者は「当期と前期の全期間の各月において給与等の支給がある雇用者」なので、毎月の給与を貼り付けたうえで、全期間の毎月支給があるかどうかを判定させる必要がある感じですよね。
給与ソフトから以下のように、従業員データと二期分の給与データを吐き出して貼り付けて、
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そこから役員や国外勤務者などを除外して集計し、更に2年間毎月支給がある人だけを継続雇用者分として集計させるのが楽な感じでしょうか?
まあ手引きなどもまだ出てないみたいですし、ゆっくり考えてみたいと思います。


※今日のお昼は、アジフライ定食。
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やっぱり揚げたてのサクサクをいただくのはたまらないですね(*^^*)。


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摘要別と補助科目別の損益計算書も一緒に作成する機能もつけてみました

前回の日記でご意見をいただいていた、私の事務所のHPで公開している「資金繰り表作成シート」。
弥生会計の仕訳日記帳から、摘要別や補助科目別の資金繰り表を作成するエクセルファイルなのですが、ご意見をいただいていた摘要別と補助科目別の損益計算書も一緒に作成する機能もつけてみました。
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月次決算のレポートとして、損益計算書は参謀役で作成できる月次推移損益計算書で十分かなと思っていましたが、こうやって摘要別や補助科目別の損益計算書を作ってみてみると、報告用の資料としても使えそうですし、経理でのチェック用の資料としても使えそうですね。

摘要別損益計算書、売上や仕入は得意先の月次推移が一目瞭然で便利そうですが、
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販管費などは摘要がきちんと記載されていたら、使い道が丸わかりになってしまうので、
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経理以外の人にここまでの明細が必要なのかな(^^;?なんて思ってしまいますね。
私自身の業務でも、何かうまい使い方があるか考えてみたいと思います。

★こちらからサンプルの損益計算書ファイルの閲覧とダウンロードができます。

宅建士の実務講習も、来月講習なのに宿題が全然進まず、ちょっと焦り気味・・・。
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ちゃんと勉強しないと!


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