夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

事務所ホームページはこちらです→神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所

所得拡大促進税制が拡大されるんですね

与党税制改正大綱が今日出ましたよというお知らせがあったので、とりあえず覗いてみました。
www.jimin.jp
配偶者控除配偶者特別控除の内容は事前のニュース通りな感じですが、平成30年からになるのですよね・・・。


個人的に気になったのは、次の所得拡大促進税制の拡大の箇所です。

2、賃上げを促すための所得拡大促進税制の見直し
(国税)
〔拡充等〕
雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の見直しを行う(所得税についても同様とする。)。
(1)中小企業者等以外の法人について、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えることとの要件を、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額のその比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上であることとの要件に見直すとともに、控除税額を、雇用者給与等支給増加額の10%と雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の2%との合計額(現行:雇用者給与等支給増加額の10%)とする。
(2)中小企業者等について、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額のその比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上である場合における控除税額を、雇用者給与等支給増加額の10%と雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の12%との合計額(現行:雇用者給与等支給増加額の10%)とする。

現行の「雇用者給与等支給増加額の10%」に加えて、「雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の12%」が足されるということになるみたいです。
いい改正だと思いますが、事務所HPにも掲載している「所得拡大促進税制計算シート」はまた訂正しないと駄目ですね(^^;。
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他にいいなと思ったのは、悩ましい広大地の判定について適用要件がもう少し明確になりそうな感じになることでしょうか。

③広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。

またゆっくり読んでみたいと思います。


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です

第14刷になりました!

2009年に私が書いた本

CD-ROM付 3日でマスター!個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告

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ですが、この度14刷目となりました。
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記帳指導で気づいた点を記録したメモを基に、初心者がつまづきそうなポイントをできるだけフォローできるようにと思って書いた本ですが、こんなに版を重ねることができるとは思っていませんでした。
これも購入いただいた皆さんのおかげです。本当にありがとうございますm(_ _)m。


最後の本を書いてから6年目。また何か書いてみたいという思いはあるものの、最近は仕事でいっぱいいっぱいで、なかなか仕事以外のことに時間そしてエネルギーを振り向けることができないような状況です。
このブログも開業した当初は毎日のように更新していましたが、最近は月に2回程度更新できれば御の字というところまで頻度が減ってきています。
本もそうですが「文章を書きたい」、「新しいことにチャレンジしたい」と思うと、やっぱり仕事を離れてゆっくりできる時間が必要なのですよね・・・。

ここ数年は極力仕事を増やさないように努めているので、最近はほとんど横ばいになってきていますが、それでも仕事は毎年少しづつ増えてきてしまっています(^^;。
本来ならそろそろ事務所を組織にして、ここからもっと大きくすることを目指すべきなのでしょうけど。
ほかの税理士さんには人を雇えと言われますが、一人で仕事をするのが気楽で好きな私としては、これからどうすべきなのでしょうねえ。


※ちなみに2冊目に書いた本は今年絶版になってしまったのですが、アマゾンでは新品だと笑っちゃうような値段がついてますね(^^;。
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やっぱり本、書きたいかも・・・。


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です

1万円当たり82円・・・

国税庁ホームページの新着情報を見ていると、来年の1月4日から国税の納付をクレジットカードで行うことができるようになるというお知らせがでていました。
[手続名]クレジットカード納付の手続|納税証明書及び納税手続関係|国税庁

使えるクレジットカードは「Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARDです。」ということで、一般的なカードだと大体使えそうです。
税目も以下の通りなので、法人・個人問わずなんでも使えそうですね。

・ 申告所得税及び復興特別所得税
・ 消費税及び地方消費税
・ 法人税(連結納税を含む)
・ 地方法人税(連結納税を含む)
・ 相続税
・ 贈与税
・ 源泉所得税及び復興特別所得税(告知分のみ)
・ 源泉所得税(告知分のみ)
・ 申告所得税
・ 復興特別法人税(連結納税を含む)
・ 消費税
・ 酒税
・ たばこ税
・ たばこ税及びたばこ特別税
・ 石油税
・ 石油石炭税
・ 電源開発促進税
・ 揮発油税及び地方道路税
・ 揮発油税及び地方揮発油税
・ 石油ガス税
・ 航空機燃料税
・ 登録免許税(告知分のみ)
・ 自動車重量税(告知分のみ)
・ 印紙税


ただ納付に際しては手数料が必要になるみたいです。
「決済手数料は納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)を加算した金額となります。」
ということなので、消費税込みだと82円。料率的には0.82%ですよね・・・。
還元ポイントだけを考えるなら、ゴールドカードのような還元率が高いカードならメリットありそうな気がしますが、0.5%程度の還元率のカードだとポイント的には面白味はないのかも。
今は振替納税に加えて、ペイジーとかダイレクト納付といった支払方法もありますし、候補の一つという感じになるのでしょうか?

納付の際には、以下の専用サイトから手続きを行うみたいですね。
国税クレジットお支払サイト



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法人税申告書の作成手順とチェックポイント

私の所属する近畿青年税理士連盟大阪支部で、12月に法人税申告書作成のコツとチェックポイントについての研修をしていただけることになりました。
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講師はあの植田卓先生。法人税について表も裏も知り尽くした植田先生の事務所のノウハウを提供いただけるということで、楽しみな研修です。


決算の組み方や申告書の作成方法やチェック方法は、私自身税理士試験や実務、本の知識などから自分のやり方を確立してきましたが、今後AIが発展してくると、次第に機械に置き換わってくるのでしょうか?
コツがあるとはいえパターンな作業なので、個人的にはいつかAIにやってもらえるんだろうなという予感はありますね。
その時に税理士として、仕事がなくなって困ると思うのか、それとももっと高度な仕事に時間を振り向けることができると前向きに考えることができるのか。
昨日ちょうど研修で、フィンテックによる業務効率化が進む近い将来税理士はどう対応していくべきか、その心構えを教えていただいたのですが、私の事務所は新しい技術と仲良くしながらお客様に喜んでもらえるサービスを今後も提供できるのでしょうか?
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こちらの資料については以前もブログに書いたのですが、
12年後のイーダくん -シナリオ未来の税理士事務所
kobarin.hatenablog.com
読んだときは平成35年でもこんな怖いほど便利な世界にはならないだろうなんて思っていましたが、昨日の研修を聞いた後ではそうでもないような気がしてきました(--)。
税理士の仕事はこの流れの中で衰退していくのか、それともAIと共存して新たな役割を担うことができるのでしょうか・・・。


会計業界自体も、最近は税理士試験や会計士試験、簿記検定の受験者も軒並み減って将来先細りになるのではなんて話も聞きますが、日税連も学生向けにマンガを作成してPRしているんですよね・・・。
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会計の仕事自体も楽しいですが、こうすれば喜んでもらえるかなと考えて提供した仕事で実際感謝の言葉をいただくと、やっぱり税理士の仕事をやってて良かったなあと思うので、会計人の端くれとしてそんな魅力も伝えていければなあと思います。


★この研修は、近畿税理士会の認定研修です。税理士または税理士有資格者の方であれば、どなたでも参加できます。
こちらのパンフレットを印刷してFAXいただくか、パンフレット記載の電子メール宛てか、以下の申込フォームからお申込みください。
docs.google.com


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です

給与・賞与 ・年末調整自動計算シートのH29年版を作成しました

私の事務所のホームページで公開しているエクセルシート「給与・賞与・年末調整自動計算シート」ですが、そろそろ作っておかないと駄目かなと平成29年以降版を作成しました。
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変更点としては、下記の通り縮減してきた給与所得控除への対応になります。
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来年からは給与所得控除は年間1,000万円で頭打ちになり、上限も220万円になるのですよね。
月ベースだと、大体86万円程度の給与で頭打ちになってきます。
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給与所得控除の縮減はここでいったん終了になりますので、このエクセルファイルの修正もしばらくしなくて良くなるのですが、この給与所得控除の見直しはこれ以上行われないのでしょうか?
給与所得控除の性質は「給与所得者の概算経費」、「他の所得と比べて捕捉率がほぼ100%なので、そのための負担調整」などと言われますが、負担調整部分はともかく概算経費としては大多数のサラリーマンの必要経費と比べて間違いなく多額なので、個人的には1,000万円以下のレベルでも縮減していくべきなんじゃないかなあと思うのですけどね。
一律に控除する金額を減らして、その分扶養控除などの個々の事情に応じた人的控除を増やした方が、実情に応じた細やかな税負担にできるのじゃないのかなあ・・・、なんて考えてしまいます(^^;。


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質問検査権についての研修会

私の所属する近畿青年税理士連盟大阪支部で、11月に税務調査と質問検査権についての研修をしていただけることになりました。
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納税者が申告した内容が正しいかどうかを確認する税務調査は申告納税制度を担保する必要不可欠な制度であり、その為に必要な場合には納税者に質問し帳簿書類などを検査することができるという「質問検査権」という権利が調査官に与えられています。
質問検査権は国税通則法に規定されているのですが、調査官はこの質問検査権を根拠として、この権利で認められた範囲内で調査を行うことになります。
代理人として税務調査に立ち会う税理士も、この質問検査権が規定された国税通則法や関係通達、国税庁の事務運営指針について正確な知識を有しておくことにより、質問検査権を逸脱した違法な税務調査になってしまうことを防止することにつながります。


私が初めてこの税務調査の法律的根拠というものを知ったのは、税理士になってから、以下の東京国税局の「税務調査の法律的知識」というテキストを使った研修に参加してからでした。
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国税局のテキストなので、当然税務職員向けに国税局の立場からみた税務調査の押さえるべきポイントが、以下のような論点ごとに解説されているのですが、その研修ではそれに加えて、納税者や税理士から見てどう解釈し対応すべきなのかを教えていただき、税理士になったばかりの人間にとっては目から鱗なことばかりだった記憶があります。

Ⅰ質問検査権に関する諸問題
1強制調査と任意調査
2受忍義務と憲法第38条
3調査理由の開示要求
4質間検査の対象者
5質問検査権と立入権
6現物確認調査における納税者の了解
7進行年度分の調査(事前調査)の可否


Ⅱ調査の各場面における諸問題
1無予告調査の拒否・忌避
2税理士への事前通知
3無予告調査と新書面添付制度
4調査への第三者の立会い
5検査拒否罪の対象者
粉飾決算と税務調査
7帳簿書類の借用


Ⅲ補完調査にまつわる諸問題
1反面調査における調査法人の了解
2所轄地域外の反面調査
個人情報保護法と反面調査の拒否
4照会文書の法的性格


Ⅳ調査の終結に向けて
1修正申告のしょうよう
2更正の予知と加算税
3つまみ申告(ことさら過少申告)と重加算税
青色申告の取消し
5是認通知の効力

今回の研修でも、20人ほどの税理士さんが最近まとめられたテキストを使って、質問検査権がどういうものかを知りその上で税務調査でどう対応すべきかをしっかり教えていただく予定です。
また講師の税理士さんが、かなり個性的でユニークな方だと聞いているので、その点も楽しみにしています(^^;。


この研修は、近畿税理士会の認定研修です。税理士または税理士有資格者の方であれば、どなたでも参加できます。
こちらのパンフレットを印刷してFAXいただくか、パンフレット記載の電子メール宛てか、以下の申込フォームからお申込みください。
docs.google.com



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