夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

事務所ホームページはこちらです→神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所

法人税申告書の作成手順とチェックポイント

私の所属する近畿青年税理士連盟大阪支部で、12月に法人税申告書作成のコツとチェックポイントについての研修をしていただけることになりました。
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講師はあの植田卓先生。法人税について表も裏も知り尽くした植田先生の事務所のノウハウを提供いただけるということで、楽しみな研修です。


決算の組み方や申告書の作成方法やチェック方法は、私自身税理士試験や実務、本の知識などから自分のやり方を確立してきましたが、今後AIが発展してくると、次第に機械に置き換わってくるのでしょうか?
コツがあるとはいえパターンな作業なので、個人的にはいつかAIにやってもらえるんだろうなという予感はありますね。
その時に税理士として、仕事がなくなって困ると思うのか、それとももっと高度な仕事に時間を振り向けることができると前向きに考えることができるのか。
昨日ちょうど研修で、フィンテックによる業務効率化が進む近い将来税理士はどう対応していくべきか、その心構えを教えていただいたのですが、私の事務所は新しい技術と仲良くしながらお客様に喜んでもらえるサービスを今後も提供できるのでしょうか?
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こちらの資料については以前もブログに書いたのですが、
12年後のイーダくん -シナリオ未来の税理士事務所
kobarin.hatenablog.com
読んだときは平成35年でもこんな怖いほど便利な世界にはならないだろうなんて思っていましたが、昨日の研修を聞いた後ではそうでもないような気がしてきました(--)。
税理士の仕事はこの流れの中で衰退していくのか、それともAIと共存して新たな役割を担うことができるのでしょうか・・・。


会計業界自体も、最近は税理士試験や会計士試験、簿記検定の受験者も軒並み減って将来先細りになるのではなんて話も聞きますが、日税連も学生向けにマンガを作成してPRしているんですよね・・・。
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会計の仕事自体も楽しいですが、こうすれば喜んでもらえるかなと考えて提供した仕事で実際感謝の言葉をいただくと、やっぱり税理士の仕事をやってて良かったなあと思うので、会計人の端くれとしてそんな魅力も伝えていければなあと思います。


★この研修は、近畿税理士会の認定研修です。税理士または税理士有資格者の方であれば、どなたでも参加できます。
こちらのパンフレットを印刷してFAXいただくか、パンフレット記載の電子メール宛てか、以下の申込フォームからお申込みください。
docs.google.com


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給与・賞与 ・年末調整自動計算シートのH29年版を作成しました

私の事務所のホームページで公開しているエクセルシート「給与・賞与・年末調整自動計算シート」ですが、そろそろ作っておかないと駄目かなと平成29年以降版を作成しました。
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変更点としては、下記の通り縮減してきた給与所得控除への対応になります。
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来年からは給与所得控除は年間1,000万円で頭打ちになり、上限も220万円になるのですよね。
月ベースだと、大体86万円程度の給与で頭打ちになってきます。
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給与所得控除の縮減はここでいったん終了になりますので、このエクセルファイルの修正もしばらくしなくて良くなるのですが、この給与所得控除の見直しはこれ以上行われないのでしょうか?
給与所得控除の性質は「給与所得者の概算経費」、「他の所得と比べて捕捉率がほぼ100%なので、そのための負担調整」などと言われますが、負担調整部分はともかく概算経費としては大多数のサラリーマンの必要経費と比べて間違いなく多額なので、個人的には1,000万円以下のレベルでも縮減していくべきなんじゃないかなあと思うのですけどね。
一律に控除する金額を減らして、その分扶養控除などの個々の事情に応じた人的控除を増やした方が、実情に応じた細やかな税負担にできるのじゃないのかなあ・・・、なんて考えてしまいます(^^;。


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質問検査権についての研修会

私の所属する近畿青年税理士連盟大阪支部で、11月に税務調査と質問検査権についての研修をしていただけることになりました。
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納税者が申告した内容が正しいかどうかを確認する税務調査は申告納税制度を担保する必要不可欠な制度であり、その為に必要な場合には納税者に質問し帳簿書類などを検査することができるという「質問検査権」という権利が調査官に与えられています。
質問検査権は国税通則法に規定されているのですが、調査官はこの質問検査権を根拠として、この権利で認められた範囲内で調査を行うことになります。
代理人として税務調査に立ち会う税理士も、この質問検査権が規定された国税通則法や関係通達、国税庁の事務運営指針について正確な知識を有しておくことにより、質問検査権を逸脱した違法な税務調査になってしまうことを防止することにつながります。


私が初めてこの税務調査の法律的根拠というものを知ったのは、税理士になってから、以下の東京国税局の「税務調査の法律的知識」というテキストを使った研修に参加してからでした。
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国税局のテキストなので、当然税務職員向けに国税局の立場からみた税務調査の押さえるべきポイントが、以下のような論点ごとに解説されているのですが、その研修ではそれに加えて、納税者や税理士から見てどう解釈し対応すべきなのかを教えていただき、税理士になったばかりの人間にとっては目から鱗なことばかりだった記憶があります。

Ⅰ質問検査権に関する諸問題
1強制調査と任意調査
2受忍義務と憲法第38条
3調査理由の開示要求
4質間検査の対象者
5質問検査権と立入権
6現物確認調査における納税者の了解
7進行年度分の調査(事前調査)の可否


Ⅱ調査の各場面における諸問題
1無予告調査の拒否・忌避
2税理士への事前通知
3無予告調査と新書面添付制度
4調査への第三者の立会い
5検査拒否罪の対象者
粉飾決算と税務調査
7帳簿書類の借用


Ⅲ補完調査にまつわる諸問題
1反面調査における調査法人の了解
2所轄地域外の反面調査
個人情報保護法と反面調査の拒否
4照会文書の法的性格


Ⅳ調査の終結に向けて
1修正申告のしょうよう
2更正の予知と加算税
3つまみ申告(ことさら過少申告)と重加算税
青色申告の取消し
5是認通知の効力

今回の研修でも、20人ほどの税理士さんが最近まとめられたテキストを使って、質問検査権がどういうものかを知りその上で税務調査でどう対応すべきかをしっかり教えていただく予定です。
また講師の税理士さんが、かなり個性的でユニークな方だと聞いているので、その点も楽しみにしています(^^;。


この研修は、近畿税理士会の認定研修です。税理士または税理士有資格者の方であれば、どなたでも参加できます。
こちらのパンフレットを印刷してFAXいただくか、パンフレット記載の電子メール宛てか、以下の申込フォームからお申込みください。
docs.google.com



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うちの事務所の場合には、どこに手を打てば効率化できるのか・・・?

私の所属する近畿税理士会芦屋支部で11月16日に、ITを活用した税理士事務所の業務改善セミナーを開催することになりました。
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講師は税理士で中小企業診断士の田中慎さん。税理士でありながら、日頃から起業支援や経営改善といった分野にも力を入れて活動されている方なので、税理士事務所の場合はどこに目をつけて手を打てば業務改善につながるのか?また顧問先の業務改善のアドバイスのポイントはどこにあるのか?そういったヒントを頂けそうなので楽しみです。


税理士事務所のIT化というと、多くの事務所はベンダー任せ、ベンダー丸投げということが多いと思います。

しかし事務所によって、業務のボトルネックとなっているような問題点やそれに対する解決法は様々ですし、それに対してベンダーが提供するソリューションを一律に当てはめるのは、無駄があったり合わなかったりする部分もあるはずです。
また会計業界のベンダーが提供するサービスはお高いのがお約束ですが(^^;、技術革新が進んだ現在、ITの様々な分野で無料または低廉な値段のサービスで、業務の効率化につなげることもできるようになってきています。

今回の研修は、ワークショップという手法で税理士事務所の業務で改善すべきポイントはどこにあるのか、そしてコストをかけずにどうやって最適な解決法を見つけるのかということを中心に教えて頂く予定なので、私も自身の業務のさらなる効率化のためにはどうすればいいのかを考えてみようと思います。


※この研修は、近畿税理士会の認定研修です。近畿税理士会の会員の方であれば、どなたでも参加できます(芦屋支部以外の方は、参加費が必要です)。
こちらのパンフレットを印刷してFAXいただくか、パンフレット記載の電子メール宛てにお申込みください。


✳︎初夏に田中さんの主催する勉強会で教えていただいた、システム思考という方法。

問題解決の端緒を掴む方法としてこういう方法もあるんだなあと、その後も少し勉強してみるきっかけになったのですが、この仕事でお役に立つためにはいつまでも新しい知識を仕入れていかなければならないですよねえ・・・。
この本も面白かったです(^ ^)。



神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です

所得拡大促進税制計算シートを改良しました

私の事務所のホームページで公開しているエクセルシート「所得拡大促進税制計算シート(100人版、300人版)ですが、今まで「入力がない部分を印刷対象から外したい」との要望を頂くことが何度もあったので、任意の列を非表示にできる機能を付けてみました。
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私自身の計算ミス防止のために作ったエクセルシートですが、結構色々な人に使っていただいているんですよねえ。


本日も東京の税理士さんから「東京で税理士の集まりがあり、所得拡大促進税制の面倒な計算をどのようにしているのか話題になった際に、「神戸の税理士さんの作られたシートを活用されている」という話がでましたよ」というメールを頂くことがありました。
こういうご報告をいただくのも、また嬉しいものです(*^^*)


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です

無料で本当によくがんばってくれました!

記念すべきブログ1,000件目の記事は事務的な連絡になりますが、事務所ホームページ引っ越しのご連絡です。


私の事務所のホームページは、開業よりプロバイダのおまけについていたサービスを利用していたのですが、この度そのサービスが終わるとの連絡がありました。
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開業よりの8年間馴染んできたアドレス「http://www.kcc.zaq.ne.jp/kobatax/」なので、終了となると寂しい限りですが、ブログやSNSで情報発信ができるようになって、ホームページを自作するという時代は終わってきているのでしょうね。

しかしこの無料のおまけサービスで作成した、素人感丸出しのホームページがどれだけの仕事を持ってきてくれたかと思うと、やっぱり感慨深いです。
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今のお客様の8割以上はネットからのお問い合わせがきっかけですので、このホームページがなかったら今頃どうなっていたんだろうと思うと、ちょっと怖くなってしまいます・・・。
逆にネットがあったからこそ、営業経験ゼロの私でもほどほどにやってくることができたのでしょうね。

最近新規開業した税理士さんにはぜひホームページを作ることをお勧めしていますが、ホームページとブログは本当に費用対効果が高いと思います。
今回新たにドメインレンタルサーバーを借りましたが、年間で5,000円程度ですし、ブログを入れても年間10,000円程度です。
ホームページを作成したのは私の場合、友人のアドバイスがきっかけでしたが
kobarin.hatenablog.com
これが何百倍、何千倍となって返ってきたので、新規開業を考えている方には、ホームページとブログの作成をお勧めしたいですね(*^^*)。


という訳で、今後は以下のアドレスで事務所ホームページを運営いたします。
http://kobatax-office.com/
引き続きどうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m。


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