夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

事務所ホームページはこちらです→神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所

質問検査権についての研修会

私の所属する近畿青年税理士連盟大阪支部で、11月に税務調査と質問検査権についての研修をしていただけることになりました。
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納税者が申告した内容が正しいかどうかを確認する税務調査は申告納税制度を担保する必要不可欠な制度であり、その為に必要な場合には納税者に質問し帳簿書類などを検査することができるという「質問検査権」という権利が調査官に与えられています。
質問検査権は国税通則法に規定されているのですが、調査官はこの質問検査権を根拠として、この権利で認められた範囲内で調査を行うことになります。
代理人として税務調査に立ち会う税理士も、この質問検査権が規定された国税通則法や関係通達、国税庁の事務運営指針について正確な知識を有しておくことにより、質問検査権を逸脱した違法な税務調査になってしまうことを防止することにつながります。


私が初めてこの税務調査の法律的根拠というものを知ったのは、税理士になってから、以下の東京国税局の「税務調査の法律的知識」というテキストを使った研修に参加してからでした。
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国税局のテキストなので、当然税務職員向けに国税局の立場からみた税務調査の押さえるべきポイントが、以下のような論点ごとに解説されているのですが、その研修ではそれに加えて、納税者や税理士から見てどう解釈し対応すべきなのかを教えていただき、税理士になったばかりの人間にとっては目から鱗なことばかりだった記憶があります。

Ⅰ質問検査権に関する諸問題
1強制調査と任意調査
2受忍義務と憲法第38条
3調査理由の開示要求
4質間検査の対象者
5質問検査権と立入権
6現物確認調査における納税者の了解
7進行年度分の調査(事前調査)の可否


Ⅱ調査の各場面における諸問題
1無予告調査の拒否・忌避
2税理士への事前通知
3無予告調査と新書面添付制度
4調査への第三者の立会い
5検査拒否罪の対象者
粉飾決算と税務調査
7帳簿書類の借用


Ⅲ補完調査にまつわる諸問題
1反面調査における調査法人の了解
2所轄地域外の反面調査
個人情報保護法と反面調査の拒否
4照会文書の法的性格


Ⅳ調査の終結に向けて
1修正申告のしょうよう
2更正の予知と加算税
3つまみ申告(ことさら過少申告)と重加算税
青色申告の取消し
5是認通知の効力

今回の研修でも、20人ほどの税理士さんが最近まとめられたテキストを使って、質問検査権がどういうものかを知りその上で税務調査でどう対応すべきかをしっかり教えていただく予定です。
また講師の税理士さんが、かなり個性的でユニークな方だと聞いているので、その点も楽しみにしています(^^;。


この研修は、近畿税理士会の認定研修です。税理士または税理士有資格者の方であれば、どなたでも参加できます。
こちらのパンフレットを印刷してFAXいただくか、パンフレット記載の電子メール宛てか、以下の申込フォームからお申込みください。
docs.google.com



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うちの事務所の場合には、どこに手を打てば効率化できるのか・・・?

私の所属する近畿税理士会芦屋支部で11月16日に、ITを活用した税理士事務所の業務改善セミナーを開催することになりました。
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講師は税理士で中小企業診断士の田中慎さん。税理士でありながら、日頃から起業支援や経営改善といった分野にも力を入れて活動されている方なので、税理士事務所の場合はどこに目をつけて手を打てば業務改善につながるのか?また顧問先の業務改善のアドバイスのポイントはどこにあるのか?そういったヒントを頂けそうなので楽しみです。


税理士事務所のIT化というと、多くの事務所はベンダー任せ、ベンダー丸投げということが多いと思います。

しかし事務所によって、業務のボトルネックとなっているような問題点やそれに対する解決法は様々ですし、それに対してベンダーが提供するソリューションを一律に当てはめるのは、無駄があったり合わなかったりする部分もあるはずです。
また会計業界のベンダーが提供するサービスはお高いのがお約束ですが(^^;、技術革新が進んだ現在、ITの様々な分野で無料または低廉な値段のサービスで、業務の効率化につなげることもできるようになってきています。

今回の研修は、ワークショップという手法で税理士事務所の業務で改善すべきポイントはどこにあるのか、そしてコストをかけずにどうやって最適な解決法を見つけるのかということを中心に教えて頂く予定なので、私も自身の業務のさらなる効率化のためにはどうすればいいのかを考えてみようと思います。


※この研修は、近畿税理士会の認定研修です。近畿税理士会の会員の方であれば、どなたでも参加できます(芦屋支部以外の方は、参加費が必要です)。
こちらのパンフレットを印刷してFAXいただくか、パンフレット記載の電子メール宛てにお申込みください。


✳︎初夏に田中さんの主催する勉強会で教えていただいた、システム思考という方法。

問題解決の端緒を掴む方法としてこういう方法もあるんだなあと、その後も少し勉強してみるきっかけになったのですが、この仕事でお役に立つためにはいつまでも新しい知識を仕入れていかなければならないですよねえ・・・。
この本も面白かったです(^ ^)。



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所得拡大促進税制計算シートを改良しました

私の事務所のホームページで公開しているエクセルシート「所得拡大促進税制計算シート(100人版、300人版)ですが、今まで「入力がない部分を印刷対象から外したい」との要望を頂くことが何度もあったので、任意の列を非表示にできる機能を付けてみました。
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私自身の計算ミス防止のために作ったエクセルシートですが、結構色々な人に使っていただいているんですよねえ。


本日も東京の税理士さんから「東京で税理士の集まりがあり、所得拡大促進税制の面倒な計算をどのようにしているのか話題になった際に、「神戸の税理士さんの作られたシートを活用されている」という話がでましたよ」というメールを頂くことがありました。
こういうご報告をいただくのも、また嬉しいものです(*^^*)


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です

無料で本当によくがんばってくれました!

記念すべきブログ1,000件目の記事は事務的な連絡になりますが、事務所ホームページ引っ越しのご連絡です。


私の事務所のホームページは、開業よりプロバイダのおまけについていたサービスを利用していたのですが、この度そのサービスが終わるとの連絡がありました。
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開業よりの8年間馴染んできたアドレス「http://www.kcc.zaq.ne.jp/kobatax/」なので、終了となると寂しい限りですが、ブログやSNSで情報発信ができるようになって、ホームページを自作するという時代は終わってきているのでしょうね。

しかしこの無料のおまけサービスで作成した、素人感丸出しのホームページがどれだけの仕事を持ってきてくれたかと思うと、やっぱり感慨深いです。
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今のお客様の8割以上はネットからのお問い合わせがきっかけですので、このホームページがなかったら今頃どうなっていたんだろうと思うと、ちょっと怖くなってしまいます・・・。
逆にネットがあったからこそ、営業経験ゼロの私でもほどほどにやってくることができたのでしょうね。

最近新規開業した税理士さんにはぜひホームページを作ることをお勧めしていますが、ホームページとブログは本当に費用対効果が高いと思います。
今回新たにドメインレンタルサーバーを借りましたが、年間で5,000円程度ですし、ブログを入れても年間10,000円程度です。
ホームページを作成したのは私の場合、友人のアドバイスがきっかけでしたが
kobarin.hatenablog.com
これが何百倍、何千倍となって返ってきたので、新規開業を考えている方には、ホームページとブログの作成をお勧めしたいですね(*^^*)。


という訳で、今後は以下のアドレスで事務所ホームページを運営いたします。
http://kobatax-office.com/
引き続きどうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m。


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です

第13刷になりました!

私が2009年に初めて書いた本

CD-ROM付 3日でマスター!個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告

CD-ROM付 3日でマスター!個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告

ですが、出版者様から今年も重版になりましたとのご連絡をいただきました。
もう去年で終わりかなと思っていたのですが、今回で13刷目になります。ご購入いただいたみなさま、本当にありがとうございましたm(_ _)m。
会計ソフトを使っていかにかんたんに帳簿をつけるかを解説した本ですが、私自身今でも新規で会計ソフトの入力方法を指導する際にはこの本を使って教えているので、自分でも重宝している本です(^^;。


しかしこの本を書いた7年前に比べると、会計ソフトの環境も大分変わってきましたよね・・・。
MFクラウドやFreeeといったクラウド会計ソフトが出てきて、ネットバンキングやネット取引を自動で取り込んで仕訳して、それが十分実用に耐えるようになってきています。

またScansnapのようなスキャンスピードが速いドキュメントスキャナが、手ごろな値段で手に入るようになりました。
Wifiでネットに接続しておくと、パソコンを立ち上げずともスキャナだけ電源を入れておけば、レシートや請求書を読み込ませると、自動で判別してフォルダに振り分けてイメージ画像を保存してくれるようになっています。
そのフォルダを会計事務所とクラウドストレージで共有すれば、そのレシートの画像はそのまま会計事務所で見ることができます。
それをYAYOI SMART CONNECTなどを使えば、レシート画像を自動で仕訳に変換してくれるのですよね・・・。


帳簿作成の自動化の流れは着実に進んできているので、次の7年後には、この本で解説している手で入力していく方法は時代遅れになって久しいなんてことになっているのかもしれません。
税理士としてはお客様にも、自動化に頼り切るのではなく手入力の経験もしていただいて、お金と帳簿の関連性も理解した上で自動化を活用してほしいとも思ったりしますが、理想論ですかねえ。
私も7年後は48歳。どんなやり方で税理士の仕事をしているのでしょうね・・・。



※補助税理士の登録をした2007年から始めたこのブログ、今回で999記事になりました。
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税理士になって9年、開業して8年、早いものです。
開業するときは、会計事務所と一般企業の経理と与信管理・債権回収の経験しかない人間が果たしてうまくいくのかなと、成功する見込みもなく不安を抱きながらの船出でしたが、本当に順調に進んできています。
最近周りで開業を考えている若い税理士さんには、いつも早く開業するように勧めているのですが(^^;、様々な仕事がある中、設備投資もなく仕入もなく一人でやれば人件費も不要な税理士の仕事は失敗しにくい業種の典型だと思います。

私も独立の最後の決め手は、先に開業していた受験時代の友人の「早く辞めて独立しろ!」という言葉でしたが、
kobarin.hatenablog.com

本当にあの時の言葉に乗せられて、33歳で独立したのは正解だったなあと思います(*^^*)

当時のブログの自分の悩みを読むと「そんなこと心配しなくとも大丈夫!」と、声をかけてあげたくなりますね。
kobarin.hatenablog.com



神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です

「事例でわかる印紙税の実務」の研修

10月11日(火)、私の所属する近畿青年税理士連盟大阪支部で「事例でわかる印紙税の実務」という研修が開催されます。
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印紙税の研修を受けるのも5年ぶりぐらいですが、今回の講師は大原簿記で25年も講師をされていた先生で、著書がすごく分かりやすくて面白かったという税理士さんの声から実現した研修なので楽しみにしています。
www.kigyoujitsumu.jp

「契約書などの課税文書を作るのなら、印紙税を払うぐらいの能力があるだろう・・・」
租税法の本で勉強しても、課税根拠や担税力の説明にどうしても首を傾げざるを得ないこの印紙税ですが、理解できない税法でも法律は法律。税理士としては、例え税理士の業務に含まれていない税目であっても、やっぱり勉強しないわけにはいかないですよね・・・。
しっかり勉強しようと思います。


面白かったという講師の先生の著書も、当日販売していただく予定です(^^)。

課税判断から印紙税の計算まで 事例でわかる印紙税の実務

課税判断から印紙税の計算まで 事例でわかる印紙税の実務


この研修は、近畿税理士会の認定研修です。税理士または税理士有資格者の方であれば、どなたでも参加できます。
こちらのパンフレットを印刷してFAXいただくか、パンフレット記載の電子メール宛てか、以下の申込フォームからお申込みください。
docs.google.com


✳︎今日のお昼は海老天丼。

海老、大きかった・・・( ◠‿◠ )


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